大麻 合法化 これで2か国 | のら猫のブログ オフィシャルブログ

のら猫のブログ オフィシャルブログ

のら猫が、日々の雑感をお伝えします。

カナダ、10月に大麻合法化 トルドー首相が発表 ウルグアイに続き2カ国目

 
SANKEI BIZ
 
産経がソースなので それほど自信があるのではないけど 他のソースを探すのは面倒
 
記事の中で大麻の所持・使用が合法化とかありますが 日本でも使用については単純な使用については文言はなく当然罰則もありません
誤解している人が多いのですが 日本の大麻取締法 でも 大麻を所持せず譲受も受けずに、使用した行為については明文として禁止されていません。
記事を読むと個人使用ではないものについては依然として法律的には禁止されている印象を受けます。
 
もっとも所持も、譲受も禁止で、且つ 罰則もありますので 所持も譲受も受けず、どうして使用するかは難しいですがね
 
うっそーと思う人のために 大麻取締法をリンクしています。
ただふと気が付いたのですが大麻取扱者に 覚醒剤中毒者はなれるのですかね。それともそういう中毒者はいないのでしょうか。 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 には大麻取締者になれないとの明文があるのに、ここに覚醒剤は例示されていない
 
単純使用を禁止しないのは単純な理由によるものと思います。
それは使用した事を客観的に証明できないからです。覚醒剤は客観的な証拠、尿に、痕跡が出るのですが、大麻は出ない。でも例外的に覚醒剤では尿検査に出なくても、使用したと認められる事があるのに、あれは類推適用の対象者の尿検査を代用できるからでしょうかね。大麻はまるっきり出ないそうです。
 
ちなみに国として連邦法としては、アメリカは多分まだ大麻の所持は禁止されている筈ですが、州としては合法化している所があります。個人使用にかかわるものについては 取締そのものはどんな州でもやっていないと思います。欧州も同じ、オランダでは大麻を吸えるバーとかでしたか、あるそうです
 
大麻のみならず マリファナもヘロイン、覚醒剤に至るまで 個人使用で刑事罰するような国はそもそもない筈です。アジアでさえ個人使用について刑事罰を与える国はない、密輸とか密売とはアジアは厳しい、死刑すらありますが個人使用による刑事罰はほとんどないと思います。
 
法務省の研究所がアジアの国について詳しく調査したんですね。これ以降薬物犯罪で個人使用は、初犯 執行猶予付き に判例的になった。以前は初犯でも実刑はあったが、今は判例的にも難しい。