「奇怪な家イヤ」楳図かずおさん宅の建築禁止求める

8月1日18時56分配信 産経新聞


 「漂流教室」や「まことちゃん」などの作品で知られる漫画家の楳図かずおさん(70)=本名・楳図一雄=が東京・吉祥寺に建築中の住宅をめぐり、近隣住民が「周囲の景観を無視した奇っ怪な建造物だ」として、楳図さんと施工を請け負った住友林業に対し、建築工事差し止めの仮処分を東京地裁に申し立てていたことが1日、分かった。

 申立書などによると、楳図さんが建築している住宅は2階建て。壁面を約60センチ幅の赤と白の横じまで塗装し、屋上には巨大な「まことちゃん」の像が設置されるという。周囲は閑静な住宅街で、申し立てた住民側は「住宅は周囲の景観とまったくそぐわないばかりか、景観を破壊する」と主張している。

 一方、住友林業は「外壁を赤白のストライブにする計画はあるが、屋根には窓のついた煙突のような円柱を設置するだけで、キャラクターを載せる計画はない」としている。

行政としては双方の意見を徴集する審尋(しんじん)を行う予定。

本来ワタシの持論をツラツラ書き連ねたいのですが
長くなるので簡潔に言いたいと思います。
(実際この記事書くの3回目。2回記入中に消えた!)
記事は記入中しつこいほど下書き保存をしましょう!(怒)


建築の外観に関する法的な規制は
平成16年に施行された景観法にうしろだてされた
各行政が制定する景観に関する条例にて
制限されます。他に風致指定地区・国定公園等内
なら建築制限があります。

その他、近隣住民で決める地区計画による
景観協定がありますが、建築前に書面により
合意が成されるもので違反をすれば
建築差し止めに至ることもあり得ます。


しかし、報道を見る限り仮処分申請を出したのは
近隣の何名かと言うことですよね。

景観協定違反による差し止めとはちょっと色合いが
違うように思います。


以下、そう思いこんで持論を述べますが
今回は外壁のデザインについて個人的に不快である
という理由ですよね。


この理由で行政が建築差し止めの処分をするとなると
ちょっとややこしい事態になるのではないでしょうか。


赤白のストライプが不快で、白グレーなら許せるのか。
ストライプの幅が600mmではなく150mmなら許せるのか。
判断基準が人間の主観ですから判定が難しい。


この場合、建築差し止めを訴えたいのなら
近隣の署名を集め地区としてこの建築を許可するか否か
判断を仰ぎ仮処分申請をするというのが
正規の手法ではないでしょうか。


建築前に建築のデザインについて近隣住民に事前説明をするのは稀だと思いますので、上棟が終わりいざ外壁工事という今の時点で初めてデザインについて知ったと言うことなのでしょう。


建築が完成してから塗装等による外壁デザインの変更を申し立てることも可能だと思います。


一部の住民が自分の好き嫌いで人の建築に文句を言う。

今回はそういうことではないのでしょうが

今後そう言う事例が起こるとも限らない。

そう言う意味で今回の裁定の行方が気になります。



楳図さん。もうそろそろふるさとの奈良に戻ってゆったり

されてはどうでしょうか?赤が映える緑も豊富ですよ!(笑)