こんにちは。建築士のたぶたです。


先日書きかけてやめたジェットコースター事故について

やはり書くことにしました。


書かなかった理由はジェットコースター大好きな私にとって

この事故に対するショックが大きすぎたため文章にすることを

躊躇したからです。

まずは被害を受けた方々に心よりお見舞い申し上げます。


最も安全な乗り物だと思っていたジェットコースター。

根拠は、危険と紙一重だからこそ毎日の点検が行われているからこそ。


ジェットコースターなどの遊戯施設については建築基準法第88条及び

施工令第138条第2項で工作物(エレベーターや看板、高架水槽と同列)

として定められています。


既に報道では、工作物を設置するときには確認申請(工作物申請)の提出、

設置後におおむね6ヶ月~1年までの間隔で定期報告が義務づけられています。

(第12条第3項)


基準法本文に書かれている言葉はジェットコースターではなくてウォーターシュート・飛行塔。

昭和34年にコースター、メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパスなどが施工令に追記されていますが、

ウォーターシュートなんて聞いたことも見たこともありません。

国内最後のウォーターシュートが八景島シーパラダイスにあったそうですが

2005年に取り壊されているようですので、もう日本にはない遊具のようです。

飛行塔も同じようなものでしょう。

少なくとも昭和34年現在のコースター(おそらくローラーコースター)

と現在の絶叫マシンとではモノ自体が違っているのは歴然です。


構造規定については告示にて詳しく設定されているので安心ですが

今回のような金属疲労や破損が無い前提での安全確保です。

そして、定期報告はともかく、日常の点検は目視に頼ること大です。


今回の事故について人災だということになるのなら、

行政が古い法律に頼りきってきた責任。

定期報告違反に対する罰則がなかった責任。

日常の目視点検を熟練したスタッフが行っていたかどうか


いろいろ考えられますが。


法律があるから安全だ!それが正義だ!

という前に、実態に合わせた法律運用をしていくべきだと思います。


この機会に、ジェットコースター等を建築基準法から外し

単独の法律を作ればいいんじゃないかなと

素人ながら思うんですけどね。どうでしょうか。