NHK―勝訴で背負う自律の責任
放送局がどのような放送をするかは、表現の自由として、放送局の自律的判断にゆだねられている。放送の内容が当初の企画と異なることは当然あるから、取材を受けた側の放送内容への期待は、原則として法的な保護の対象にはならない。
最高裁判決はこのように述べ、原告が主張する「取材される側の期待権」を極めて限定する判断を示した。
期待権は政治家や企業などが思い通りの報道をさせて世論を誘導しようとするときに悪用されかねない。
勝訴したからといって、NHKは手放しで喜ぶわけにはいくまい。この問題が注目されたのは、期待権とは別に、番組の改変がNHKの自律的判断ではなく、政治家の影響を受けていたのではないか、と疑問が投げかけられていたからだ。
二審の東京高裁判決によると、放送前にNHKの幹部らが当時の安倍晋三官房副長官に会って番組の内容を説明した。安倍氏は慰安婦問題の持論を展開し、公正中立の立場で報道すべきだと指摘した。NHKに戻った幹部の1人が大幅な改変を指示した。
そのうえで、東京高裁は「NHKは国会議員などの発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)して番組を改変した。編集権を自ら放棄した行為に等しい」と批判していた。
この点について最高裁判決は具体的に触れていない。期待権を認めないという結論を出した以上、改変理由を判断する必要はないということだろう。
NHKは予算案の承認権を国会に握られており、政治家から圧力を受けやすい。そうであるからこそ、NHKは常に政治から距離を置き、圧力をはねかえす覚悟が求められている。
http://www.asahi.com/paper/editorial20080613.html?ref=any
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さすがアカヒ!
この期に及んでまだ嘘をついてます!?
二審高裁判決(p58ぐらい)
なお,一審原告らは,政治家等が本件番組に対して直接指示をし介入したと主張するが,上記面談の際,政治家が一般論として述べた以上に本件番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは,証人C15及び証人C17の各証言によってもこれを認めるに足りず,他に認めるに足りる証拠はない。また,一審原告らは,C25が事前に一審被告NHKに対し放送中止を求めたと主張し,甲179の1,2によれば,C25は,C50テレビ番組におけるアナウンサーの質問に対し,放送法に基づき公正に行うべきことを一審被告NHKに申し入れたと発言する等,事前の一審被告NHK担当者との接触を窺わせる発言をしていることが認められる。しかしながら,C25は,同インタビューでは平成13年2月2日に会ったことを明言しており,また,C17の供述やC16の陳述書(乙19)もこれに沿うのであり,上記発言に依拠してC25が番組放送前に一審被告NHK担当者に番組について意見を述べたことを認めることは困難である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070221094821.pdf
全文読むのは困難である。
政治家の影響を受けていたのではないかとの疑問~~
●朝日本田雅一の疑問@立証できず捏造認定
安倍氏は慰安婦問題の持論を展開し、公正中立の立場で報道すべきだと指摘した。NHKに戻った幹部の1人が大幅な改変を指示した~~
●判決文にこのような記述はない。よってこの朝日社説は大嘘
政治家から圧力を受けやすい~~圧力をはねかえす覚悟~~
●特亜からの圧力にはめっぽう弱いアカヒ、捏造してはごめんなさい、元祖KY、椿事件等々等々・・
NHKには厳しいですなww
まとめ。
【主張】慰安婦番組訴訟 NHKと朝日は再検証を
朝日は記事の真実性を立証できず、「取材不足」を認めたが、訂正・謝罪をしていない。
NHKも、番組の内容が公共放送の教育番組として適切だったか否かの検証を行っていない。
朝日とNHKは最高裁判決を機に、もう一度、自らの記事・番組を謙虚に振り返るべきだ。
と、産経が言ってますww
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/080613/biz0806130328001-n1.htm
てなことで
アカヒは私の「捏造しないかとの期待権」を裏切らない♪