韓国人強盗団に隠れ家を提供、歌舞伎町の韓国パブ経営者ら
東京・歌舞伎町の韓国パブで就労資格のない韓国人女性を働かせていたとして、逮捕された経営者ら2人が、韓国人の強盗団や窃盗団に隠れ家のマンションや携帯電話を提供していたことが、警視庁組織犯罪対策2課の調べでわかった。
短期滞在資格で来日し、強盗や窃盗に成功すると、直後に韓国に舞い戻る「ヒット・アンド・アウエー」の犯罪組織の協力者が明るみに出るのは異例。同課は、2人が他の韓国人犯罪グループにも協力していた可能性があるとみて調べている。
入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されたのは、いずれも日本人を配偶者に持つ韓国人で、歌舞伎町の韓国パブを経営する女(51)と同店店長の男(31)。
同課の調べでは、3月11日午前7時ごろ、4人組の強盗が中野区の女性(85)宅に侵入し、女性と長男(51)に暴行して現金や商品券など約50万円相当を奪って逃走。通報を受けた警察官が、住所不定、無職文桓坤被告(46)(強盗致傷罪などで起訴)ら2人の韓国人の男を発見し、強盗致傷などの容疑で逮捕した。
文被告らは、仲間2人と「強盗に成功したら、直後に韓国に帰国しよう」と打ち合わせていたことを認めており、仲間2人は直後に韓国に出国していた。
4人のうち3人は3月2日に短期滞在資格で入国しており、同課で来日後の足取りを調べたところ、共犯の在日韓国人(41)と合流して都内の賃貸マンションに潜伏、中野区で強盗に入った時は複数の携帯電話を通話状態にしたまま、手分けして室内を物色していた。潜伏先のマンションの借り主と複数の携帯電話の契約者は、歌舞伎町の韓国パブの店長になっており、同店の経営者もマンション契約時の連帯保証人だった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070514i201.htm
ほらね。
日韓友好とビザ無し渡航をヤクザ国家に認めるとこんな事になると
色んな所で問題視されてきてたんですよ。
それを、右傾化だの、非友好だのと言って問題を摩り替えて来た結果、
大量のヤクザ民族が流れ込み、日本人が被害を・・。
そして、在日韓国人は刑務所から出てきたらまた繰り返すという悪循環に。
協力者が明るみに出るのは異例とあるように、氷山の一角。
普通、犯罪を犯した在日外国人は国外追放となります。
ところが、在日韓国人の場合、どんな重犯罪を犯しても国外追放とはなりません
法務大臣で、死刑の許可をするものは過去多数いてましたが
いわゆる「在日朝鮮人」を国外追放処分とした事例は1951年入管法が制令されて以降
一例も無い はず。
日本で生活する在日外国人に適応される国外追放(抜粋)
●在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
●外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。
ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
●昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
●昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
●売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者
●他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者
●法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
日本で生活する在日朝鮮人に適応される国外追放(抜粋)
●内乱、外患又は国交に関する罪により禁固以上の刑に処せられた者
●外国の元首等に対する犯罪行為により禁固以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
●無期又は7年を超える懲役又は禁固に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
法務大臣はどあほという事で。
在日犯罪者の事より、日本国民の人権を守りましょう。
国外追放≠人権侵害です。