前市長射殺事件、文書押収は「総合的判断」 テレ朝社長


長崎市の伊藤一長前市長が射殺された事件で、城尾哲弥容疑者が犯行前にテレビ朝日に送りつけた文書が長崎県警に押収されたことについて、テレビ朝日の君和田正夫社長は24日の定例会見で、「今回の事件は言論に対する銃器を使ったテロということを総合的に検討して判断した」と語った。

 押収は差し押さえ令状をもとに行われたが、同社長は



「令状があれば必ず提出するとは限らない」



とも話した。

http://www.asahi.com/national/update/0424/TKY200704240319.html



なんだこれは!w

コンプライアンスのカケラも無いこの発言、理解できないのだがww


念のために。


刑事訴訟法第99条

裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。


 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。


刑事訴訟法第105条 
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保守し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。


テロ朝は拒否出来ないようだが。
強制捜査覚悟、若しくは公務執行妨害覚悟ということですかなぁ?

警視庁も覚悟を決めて、朝日系列全部警視庁記者クラブから追い出してやれ。


そんなこんなで、今日はテロ朝の


テロリスト宣言

の日。


追記

2007年度入社式 君和田正夫社長挨拶

(中略)
2つ目は「特権意識を持ってはいけない」ということです。
「メディアには崇高な使命がある。したがってある程度のことをやる権利がある」
という錯覚を起こす人たちが、テレビに限らず新聞でも雑誌でも見ることが多い。
しかし、そういう特権は我々には全く与えられていません。
ごくごく普通の社会人としての行動から外れたときは、逆にテレビは日ごろ他人のことをいろいろ取り上げたりしていますから、
批判は一般の人よりはるかに厳しくなり、それがテレビ朝日のブランドを傷つけたり、テレビ業界全体の信用を失墜させます。
社会の常識から逸脱したことをする権利はひとつも与えられていません。