消費者金融などの貸金業者に対し、年収の3分の1以上の貸し出し
(1社あたりではなく総合計)を原則として禁止する規制を
6月18日から実施することが
昨日の閣議で決まったそうです・・・
(クレジットカード会社から規制の予告と
収入証明書類の提出のお願いなんてものが
ウチのところにも来ていましたけど・・・)
金融庁は借り手への影響を緩和するための対策を実施するそうですが
いくつか例を挙げてみると・・・
借り手が返済条件の変更を申し出た場合、柔軟に応じること
返済を猶予してくれるのならねぇ・・・
新たな資金が必要な場合には公的な融資制度を活用すること
果たして「公的な融資制度」の知名度が十分なのかどうか
また、一般の生活資金(住宅や教育などのローンではなく)には通用するのか
「不正な『ヤミ金業者』の利用が広がらないよう警察との連携を強化する」とはいうものの
結局のところは
(最近スポンサーを含めたCMをよく見かける)法律事務所への
利率をめぐる相談の増加や
ヤミ金融の利用の増加につながらないかなぁ