2月21日土曜日
東京は昨日より気温が4度ほど上がるらしい。
久々近所の公園に出かけた。
春よ来い♪早く来い♬
過去比嘉ブログ天空率講座で重要だと思われる回をブラッシュアップして再公開するシリーズを今週も続けます。
サポートセンターに寄せられる質問で最も多いのが複数道路が接道する際の令第132条の解釈法を今週も続けます。
・・・天空率講座を開始します。
前回まで令第132条の区分法を3回にわたり解説しましたが
今回は、最大幅員が行止り道路道路の3方向道路の区分法を
TP-PLANNERの操作解析を通じて解説します。
今回の事例は行き止まり部が敷地境界線と垂直に交差しない
「変形行き止まり道路」の事例で解説します。
図1
幅員差が著しい4mと屈曲した9.5m前後の道路に11.5mの最大幅員が行き止まり接道する事例です。
用地条件は、住居系で容積率200%、適用距離が20mです。
今回「変形行き止まり道路」と題しましたのは、解説書のほとんどが行止り道路部が敷地と垂直に接道している場合と比較し変形と称しています。
例えば日本建築行政会議編集「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」発行 :一般財団法人建築行政情報センター
「2022年度版」以下「適用事例集」と略称で解説します。
でも下図の挿絵とともに解説されています。
図2
このように垂直に交差する事例で解説されています。
行き止まり道路部が最大幅員でその他が左右に接道する3方向道路の事例で令第132条による区分法を解説しています。
現実の敷地で道路と行止り道路部が挿絵のように垂直に交わる事例はほとんどありません。
*この挿絵には誤解の無きよう補足解説が必要です。
2Aの範囲が行止り道路道路の左右の境界線を延長し延長した位置から平行に2Aで区分しています。(赤破線枠)
この場合平行に区分していますが水平距離で2Aで区分する事が正しい区分法です。したがってこの区分法は簡便法です。
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
令第132条第1項では、明確に水平距離と記述されています。
平行ではありません。
水平距離は一定の距離を保持する事を意図します。
もちろん「適用事例集」でもこの作図に対して
「敷地に対して行止り道路になるのでP251による」と記述され詳細はP251の右側が水平距離で区分することを解説しています。
図3
赤線で示した敷地側の行止り道路境界線が「幅員が最大な前面道路の境界線」です。
行き止まり境界線に面する方向(適用距離方向)は赤線で表示した最大幅員境界線と平行になりますが赤円弧で示す行き止まり最大幅員道路端部から2Aの距離を保持すると赤丸で示した最大幅員端部から円弧状に区分される図2-7-4が正解です。
従来、行政の例規で描かれた挿絵は左図の例が多いのですが簡便法です。
図2-7-3は簡便法ですがJCBAでは、上図に示すようにいずれでも可とします。
注意したいのは円弧で水平距離区分する正しい手法を間違いでは?と指摘する審査サイドに対して正しくは右の円弧で区分する方式である事を確認する事が重要です。その際はこの資料を提示するなどご利用して下さい。
いずれにしましても法文に準じて正しく区分する場合、水平距離の解釈は右側の挿絵になります。ロジカルに解釈しないと変形敷地形状に対応できません。
当社サポートセンターにも変形行止り道路の設定法の質問も多くなりました。法文に準じているかの判断は重要です。
本題に戻ります。
まずは適用事例集の例と同様に最大幅員が垂直に交差する事例で解説することから始めましょう。
図4
3方向道路でそれらの幅員は変形道路と同一ですが適用事例集同様に敷地境界線と垂直に交差する事例です。
入力設定のポイント
1)「敷地」で行き止まり部の条件設定を行います。
①敷地形状入力後、訂正モードで最大幅員が行き止る境界線をクリックしダイアログボックス内で「境界種類」「道路幅員」等を入力します。
②赤枠で示した「行き止り条件・境界線延長範囲」の項で「行き止まり部分」をチェックし最後に「現在の値を適用」で終了します。
③同様に左側4m道路側は境界線の終点側(右端)が行き止り部ですので「終点側行き止まり」をチェックします。
④9.5m道路は始点側が行止り部ですので「始点側行き止まり」の項をチェックします。
⑤最後に「現在の値を適用」で行止り道路の条件設定確定です。
用途地域、建物は入力済みとします。
天空率算定領域と算定基準線
*以下の操作はVer24以降以上でご利用する場合です。それ以下のバージョンでご利用の場合は設定を変更する必要があります。
①「入力」「新天空率算定領域」に移動します。
②「新天空率算定領域入力」ダイアログボックス内の自動設定の欄で「道路境界」を押下し3区域の道路高さ制限適合建築物と算定位置を発生する算定基準線が算出されます。(一瞬)です。
本事例の場合整形敷地で敷地と行止り道路道路が直交する事例は道路形状も屈曲無しで平行で変更する必要がありません。
その為「自動発生」ボタンを押下する事で敷地入力ダイアログボックスで設定した行き止り道路条件で自動発生します。
解析し区域ごとの検証を行います。
①「入力」プルダウンメニューから「計算モード」に移動し「計算プルダウンメニュー」「天空率」を選択し解析します。
天空率解析は「計算開始」ボタンを押下する事で一瞬で解析されます。
②画面右端の「天空率表示」で「全領域」をOFF設定後「領域」ボタンを押下しラジオボタンをクリックし最大幅員を表示します。
③結果の検証は
「図法」「天空率算定チャート図」でポイント番号を指定し確認します。
画面内、右ボタンメニュー(コンテキストメニュー)から「図面レイアウト」を起動します。
図面レイアウトはTP-PLANNERの汎用CAD機能です。距離などを書き込み令第132条の検証を行います。
最大幅員115mに面する区域
この区域は令第132条第1項最大幅員が適用される区域です。
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
後退距離は、道路が3の本例の場合3あります。ただし行止り道路道路側と4m道路側の道路境界線に近接する建物までの水平距離はいずれも0.5mです。9.8m道路に面した境界線の後退距離が異なります。
行き止まり道路の 最大幅員11.5mはみなしの反対側の境界線から0.5m後退した位置を起点に適用距離20mが水平距離で区分されます。
適用距離を基準法56条第1項 道路高さ制限の原則に照らすと
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
左右4m、9.5m側には適用距離が敷地側に適用される距離
20m-(11.5+0.5)=8m 8mの半径で円弧状に左右に適用距離区分されます。
アイソメ図で確認
最大幅員11.5mが9.5m側に適用される区域
最大幅員が行止り道路右端位置から最大幅員11.5mの2倍23mの位置は9.5m道路に面する位置を超える為、全ての区域で11.5m道路が適用されます。
後退距離が3.5mです。境界線から11.5mさらに後退距離3.5m加算された位置を起点とし適用距離20mで区分されている事がわかります。左端部から11.5m側には
20mー(11.5+3.5)=5m 半径5mの円弧状に適用距離区分されます。
アイソメ図で確認すると計画建築物は道路高さ制限適合内にある事がわかります。
最大幅員11.5mが4m側に適用される区域
この区域も9.5m道路同様に
最大幅員が行き止まる境界点の左端位置から最大幅員11.5mの2倍23mの位置は4m道路に面する位置を超える為全ての区域で11.5m道路が適用されます。
後退距離が0.5mです。4m道路境界線から11.5mさらに後退距離0.5m加算された位置を起点とし適用距離20mで区分されている事がわかります。左端部から11.5m側には
20mー(11.5+0.5)=8m 半径8mの円弧状に適用距離区分されます。
アイソメ図で確認
まとめ
全ての前面道路が最大幅員11.5m道路が適用される事がわかりました。
では本日のテーマ
の区分法といきたいところですが本日も長くなりました。
次回解説します。
次回までお元気で!
















