2月といえば、一部の銀行の普通預金に利子所得が振り込まれる月です。2月と8月です。
私の持っている給与振り込みの普通預金に利子所得ついていないぞ!!という人は、3月と9月、または、4月と10月に振り込まれます。
なお、私の持っている金融機関の通帳は、4月と10月です。
で、利子所得からも税金の支払いがあります。所得税が15%、住民税が5%、東日本大震災復興特別所得税が0.315%(所得税の2.1%)が徴収されます。合計20.315%です。
利子所得は、源泉分離課税なので、生命保険料控除や個人年金保険料控除を使って、所得税や住民税、東日本大震災復興所得税の減額はできません。
銀行が、利子を振り込む前に計算して、税金を差し引いてから、通帳に振り込みです。勤め人の給料の振り込みみたいですね。
タイトルに戻ります。利子所得の住民税ってどうなるの?が本日のお題です。
住民税というと、自分の住んでいる県や市に払うものだと思います。勤め人の給料の所得税や住民税は、自分の住んでいる県や市に納税されます。
が、利子所得の住民税は、そうではありません。
利子所得の住民税は、自分が口座を開設した支店の都道府県に納税されます。
富山県の人が、富山県内の北陸銀行の支店で口座を開設したら富山県に納税です。
石川県の人が、石川県内の北國銀行の支店に口座を開設したら石川県に納税です。
ここまでは、そりゃ―そうだよね!!になります。
神奈川県、埼玉県、千葉県の人が、東京都に支店がある都市銀行で口座を開設したら自分の通帳の利子所得の住民税は、東京都に納税です。
あれ?と思うかもしれませんが、この3件の人たちは、東京都で働いている人がいるので、勤め先の近くの銀行で口座開設する人がいます。
これも、よくありそうなお話です。
じゃあ、ネット銀行の場合は?となると、どうなるでしょうか?
ネット銀行は、支店としての建物がありません。となると本店のある場所に納税になります。
本店といえば東京です。
大阪府に住んでおり、大阪府の会社で働いている人が、給与振り込みをネット銀行にすると、ネット銀行の本店のある場所、たいていの場合は、東京になります。
あれれ?になりますね。東京に住んでいないし、過去も今も東京で働いていないのに。変ですね。
なんで本人の住んでいる都道府県にしないの?口座開設の時、運転免許証を提示しているでしょ!!と言いたいですね。
これをやらない理由があるんですよ。都度、調べて本人の住んでいる都道府県に住民税を納税していると、手間がかかります。
昔(20世紀)は、ネット銀行がなかったし、本人の住んでいるところ、または、本人が働いているところの都道府県の金融機関の支店に口座開設していたから問題がなかったんですよ!!
でも、今はネット時代です。ネット銀行の金利は、北陸銀行や北國銀行の金利より高いです。
となると、東京都には、山のように利子所得の住民税が入り、1万円のポイント付与や水道の基本料金のタダの期間を長くしたり、子供への支援も増やせます。
果たして、どうなるのだろうか?
本人の住んでいる都道府県に住民税を配布するならば、都度、住所の確認が必要になります。
私が東京在住時代に開設した某都市銀行の口座が、2025年12月末頃に解約した時、東京在住時代の住所のままでした。
これが、許されなくなります。となると、どうやって、都度住所確認をするのだろうか?
マイナンバーだろうか?となると、私の今持っている金融機関の口座はマイナンバーと紐づけされていないんだけど。マイナンバー義務化か?
そうではなく、利子所得の税金を20.315%ではなく、住民税分を廃止にして、全額所得税にして、30.63%(復興特別所得税2.1%)、地方交付税として配布だろうか?
消費税の税率を変えるのは大変だけど、利子所得の税率を変えるのは、簡単にできそうだしね。推測だけど。