遺留分と法定相続分の理解
 
 

2023年10月19日(木)
 

遺産相続の遺留分の理解が出来なくて
数日、足踏み状態。ネットで見てもスッキリ理解できず。
夫に「よく理解できない。」言ったら、
分かりやすく教えてくれた。

 

 

 

 

【法定相続人の絶対の権利である 遺留分から考えろ

 

遺留分について理解できない状態が数日続いている。

夫に、「法定相続分を理解して次に遺留分の勉強をしているけどよく分からない。」と言ったら、「逆だ、遺留分を先に考えろ」と言われた。

 

 

ー今日覚えることー

 

遺留分は、法定相続人がもらえる絶対の権利で、全財産の1/2

 

 

【全財産の1/2が遺留分 遺留分の計算

 

① まず法定相続人の権利である”遺留分から考えろ”と言われた。
遺留分は、全財産Cの半分(1/2)であるAの部分。(Bは遺言エリアなので現時点では考えない)

 

 

② 遺留分Aを法定相続分で分割すると、次のようになる。
配偶者が半分(1/2)、子供が半分(1/2)

※子供が複数人いれば緑のエリアを子供の人数で等分割する。)

 

 

 

【Bは故人の遺志が尊重される 誰でも好きな人にあげられる 】

 

残りのBは遺言エリア。遺言書があるかどうかで割合が変わる。故人の遺志が100%尊重されるので、

法定相続人以外の人にも渡すことができる。(例えば愛人とか)

 

 

もし故人(被相続人)の遺言書に、「配偶者にすべて渡す。」と書かれていれば、Bの遺言エリアの財産を全額、配偶者が受け取ることができる。遺言書がなければ法定相続分で分割する。

 

 

 

【まとめ】

 

夫が私にできるだけ多く遺産を残したいと思うのであれば
絶対に遺言書が必要ということ。

 

 

■ 遺言書があれば、配偶者は全財産の3/4(遺留分+遺言分)をもらうことができる。
子供は残りの1/4(複数人いれば1/4をさらに人数割りする)

 

 

■ 遺言書がなければ、配偶者は全財産の1/2(AとBの遺留分)、子供も1/2となる。(複数人いれば1/2をさらに人数割りする)

 

 

 

遺留は、法定相続人がもらえる財産で絶対の権利
法定相続は、法定相続人がもらえる絶対の権利ではない。」法定相続分を遺留分と勘違いしている人が多いというのはこういうことなのだな…。
 
 
これを、法定相続人全員が理解していないと、相続で揉めるな。遺言書の内容も故人が生きている間に共有が良さそう。誕生日プレゼントのように「遺言サプライズ飛び出すハート」は…家族の絆を分裂させるよな。