行政書士試験が終わって、事業再生士補の勉強を始めて1ヶ月経過した。経営、財務、法律を1周した。民事再生法、会社更生法、破産法、特別清算(会社法)と法的倒産を視聴して、新たな発見があって嬉かった。民事再生法と破産法では質権、抵当権、不動産先取特権、動産先取特権は別除権となり、民事再生手続や破産手続の外で行使できて、オオオッ! と感動した。ちなみに一般先取特権はそれぞれ一般優先債権(例、賃金債権)、優先破産債権となる。

 それだけではない。法的倒産の外周には私的整理の世界が広がっていた。『事業再生ADR』、『私的整理ガイドライン』、『特定調停』というダーク・マターがあった。これらは今、熱烈勉強中だ。今秋マレッリ(旧カルソニックカンセイ)が私的整理に失敗して、簡易再生という民事再生手続へ進んだが、それはまさに債権者全員の同意を私的整理で得られなかったからだとされている。

 倒産という土壇場で、社会保険労務士、行政書士の試験勉強がつながった。