安価な土地購入を検討しているので、登記も自信でできないか調べてみました。
先日行った抵当権設定登記よりは簡単そうですが、所有者が高齢者の場合、書類が適切に揃うかですね。
これは司法書士を通しても同じなので、所有者様次第になりそうですね。
検索したら、参考記事がたくさんあります。
その中の一つより
契約日に対象不動産の「登記事項証明書」、売主の「印鑑証明書(3ヶ月以内)」及び「不動産評価通知書(土地・建物)」のコピーを入手し、あらかじめ「登記申請書」、「登記原因証明情報」及び「委任状」を作成しておく 。
・引渡日に売主より、「登記識別情報(又は権利証)」、「印鑑証明書」及び「不動産評価通知書(土地・建物)」の原本を入手する。また、売主から「登記原因証明情報」及び「委任状」に署名捺印(実印)をもらう 。
・「登記申請書」に、「登記識別情報(又は権利証)」、「印鑑証明書)」、「登記原因証明情報」、「委任状」、買主の「住民票」及び「不動産評価通知書(土地・建物)」を添えて登記所へ提出
・「補正」期間終了後、新たな「登記識別情報」、「登記完了証」及びその他「原本還付書類」等を受け取る。
②売主に金融機関のローン残高があるケース
この場合の手続きも①と同様ですが、若干気を付けることがあります。
売主にローンがあると、買主が引渡日に支払う残代金でその残債を完済し、抵当権の抹消をしてから所有権移転登記をすることになります。したがって売主は、不動産仲介会社または金融機関が選んだ司法書士に抵当権の抹消登記を依頼する必要があるため、買主としては、その司法書士が抵当権の抹消登記の申請をした後(同日でも受付番号が後なら可)に、所有権の移転登記の申請をしなくてはなりません。なぜなら、所有権の移転登記が先行してしまうと、不動産の所有権名義人が売主から買主に変更されてしまい、抵当権の抹消登記の申請が受理されなくなるからです。
先日行った抵当権設定登記よりは簡単そうですが、所有者が高齢者の場合、書類が適切に揃うかですね。
これは司法書士を通しても同じなので、所有者様次第になりそうですね。
検索したら、参考記事がたくさんあります。
その中の一つより
契約日に対象不動産の「登記事項証明書」、売主の「印鑑証明書(3ヶ月以内)」及び「不動産評価通知書(土地・建物)」のコピーを入手し、あらかじめ「登記申請書」、「登記原因証明情報」及び「委任状」を作成しておく 。
・引渡日に売主より、「登記識別情報(又は権利証)」、「印鑑証明書」及び「不動産評価通知書(土地・建物)」の原本を入手する。また、売主から「登記原因証明情報」及び「委任状」に署名捺印(実印)をもらう 。
・「登記申請書」に、「登記識別情報(又は権利証)」、「印鑑証明書)」、「登記原因証明情報」、「委任状」、買主の「住民票」及び「不動産評価通知書(土地・建物)」を添えて登記所へ提出
・「補正」期間終了後、新たな「登記識別情報」、「登記完了証」及びその他「原本還付書類」等を受け取る。
②売主に金融機関のローン残高があるケース
この場合の手続きも①と同様ですが、若干気を付けることがあります。
売主にローンがあると、買主が引渡日に支払う残代金でその残債を完済し、抵当権の抹消をしてから所有権移転登記をすることになります。したがって売主は、不動産仲介会社または金融機関が選んだ司法書士に抵当権の抹消登記を依頼する必要があるため、買主としては、その司法書士が抵当権の抹消登記の申請をした後(同日でも受付番号が後なら可)に、所有権の移転登記の申請をしなくてはなりません。なぜなら、所有権の移転登記が先行してしまうと、不動産の所有権名義人が売主から買主に変更されてしまい、抵当権の抹消登記の申請が受理されなくなるからです。