政策金融公庫より連絡がありました。
土地に抵当権を設定すれば、可能性高いとのこと。

そこで銀行さんと手続き上の税比較です。


民間銀行から事業融資を受けるために抵当権を債権額1000万円で設定するとします。登録免許税は債権額の1000分の4なので、4万円の登録免許税が必要です。

日本政策金融公庫から事業融資を受けるために抵当権を設定する場合には、この4万円の登録免許税が不要となります。

四万円でも庶民派の私的には1ヶ月の小遣いに相当します。
もっと渋いですが。

太陽光向けに、債権額2000万円の事業融資を民間銀行から受ける場合には、抵当権設定の登録免許税だけで8万円も必要となります。日本政策金融公庫からの場合は0ですから違いは大きいですね。

この非課税措置は根抵当権の場合も同じです。極度額が2000万円の場合
でも日本政策金融公庫が根抵当権設定者なら登録免許税は不要です。