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前回の記事にあった消費税の還付をサラリーマン雑所得とした場合で、掘り下げてみました。


法人でも、個人事業主でもないので、サラリーマンの雑所得の場合は、もちろん事業とし扱いません。そうできないのは、規模の不足と副業規定に抵触するなどが要因です。

消費税還付の条件は、
◼️規模は関係しない
◼️副業としての事業所得でない

結論が見えてきますね。