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人が亡くなって相続が発生すると相続人は、単純承認するか
限定承認するか、はたまた相続放棄するかの判断を
しなければなりません。
今回も、その相続放棄について書いてみます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという
ものでした。
では相続放棄を撤回(将来に向かって効力を失わせる)
することはできるのでしょうか?
Noです。
民法919条1項では、「相続の承認及び放棄は、第915条
第一項の期間内(熟慮期間内)でも、撤回することが
できない。」となっているからです。
また似たようなことで、相続放棄の取り消しはできるので
しょうか?
取り消しとは初めに遡ってなかったことにするということ
です。
取り消しに関しては、限られた条件の下ですができます。
その条件とは、未成年の者が親権者等の同意を得ないで
相続放棄をしてしまったり、成年被後見人が相続放棄を
してしまった場合や、被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄
をしてしまった場合や、詐欺や脅迫で相続放棄をして
しまった場合です。
この取り消しに関しては、一定の条件の下でできますが、
取消権は追認できるときから6ヶ月間行使しない時には
時効で消滅する。相続の承認または放棄の時から10年経過
した時も時効で消滅することになっています。
以上、相続放棄ついて書いてみました。
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