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今回は、成年後見人の責任ついて書いてみます。
重い認知症を患っている人は、責任能力がないとされて
いるので、そういった場合は、責任無能力者を監督する
法定の義務を負う者(監督義務者)が賠償責任を負います。
では後見人は監督義務者として扱われるのでしょうか?
後見人には身上監護を行わなければいけないとされている
ので監督義務者にあたるように思えますが、
後見人がやっている身上監護とは
福祉サービス契約の締結、被後見人の住居の確保や生活環境
の整備、施設への入退所の手続きや契約医療費の支払いと
いったものです。
なので後見人であるというだけで、すぐに監督義務者に
あたると解されていません。しかし監督義務を引き受けたと
みるべき者がいると認められるときは法律上の監督義務者に
準ずる者として責任を負う場合があると言われています。
どんな場合に監督義務者に準ずる者とされるかは
はっきりしない面もありますが、重度の認知症で徘徊する
人については十分に注意を要します。
以上、成年後見人の責任について書いてみました。
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