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今回は、成年後見人の責任ついて書いてみます。

 

重い認知症を患っている人は、責任能力がないとされて

 

いるので、そういった場合は、責任無能力者を監督する

 

法定の義務を負う者(監督義務者)が賠償責任を負います。

 

では後見人は監督義務者として扱われるのでしょうか?

 

後見人には身上監護を行わなければいけないとされている

 

ので監督義務者にあたるように思えますが、

 

後見人がやっている身上監護とは

 

福祉サービス契約の締結、被後見人の住居の確保や生活環境

 

の整備、施設への入退所の手続きや契約医療費の支払いと

 

いったものです。

 

なので後見人であるというだけで、すぐに監督義務者に

 

あたると解されていません。しかし監督義務を引き受けたと

 

みるべき者がいると認められるときは法律上の監督義務者に

 

準ずる者として責任を負う場合があると言われています。

 

どんな場合に監督義務者に準ずる者とされるかは

 

はっきりしない面もありますが、重度の認知症で徘徊する

 

人については十分に注意を要します。

 

以上、成年後見人の責任について書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/