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今回は、郵便転送制度について書いてみます。

 

郵便転送制度と言ってももちろん成年後見の仕事を行う

 

上でのことを言っています。

 

成年後見人は認知症の人などの財産を管理する必要が

 

あります。成年後見人が同居の親族であれば転送制度など

 

必要ありませんが、士業の方などが成年後見人として

 

就任している場合は、成年後見人の自宅(事務所)に

 

認知症の方の郵便物が転送されると財産管理において

 

やりやすくなります。

 

そこで2016年4月に認知症などの方本人宛の郵便物を

 

成年後見人に転送する制度が新設され、その年の10月に

 

実施となりました。

 

この転送制度が成立する以前は後見人に対する郵送制度は

 

認められていませんでした。

 

ただ認知症の人本人が郵便局に届出をすれば本人の住所

 

または居所に転送できるサービスは以前からあります。

 

この転送サービスだと同居していない後見人は後見人の

 

自宅等に転送してもらうことはできませんでした。

 

話を戻しまして、2016年にできた転送制度ですが、

 

まず成年後見人が家庭裁判所に対して、本人宛の郵便物を

 

成年後見人に配達すべき旨の嘱託の審判を申し立てます。

 

申立てを受けた家庭裁判所は成年後見業務に必要だと思えば

 

転送嘱託の審判をします。その後の郵便局への通知は

 

家庭裁判所でします。

 

転送の期間は原則6カ月は超えることができません。

 

これは認知症の人本人の通信の秘密を考慮した結果だと

 

されています。

 

あともう一つ重要な情報がありました。

 

この転送制度は後見だけに認められる可能性のあるもので

 

保佐、補助、任意後見、未成年後見には適用されません。

 

以上、郵便転送制度について書いてみました。

 

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