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今回は、任意後見について書いてみます。
任意後見とは、自分自身で決められるうちに、認知症や
障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意
後見人)に、代わりにやってもらいたいことを契約で決めて
おく制度です。すなわち自分で後見人を選べることが
最大の特徴になります。
任意後見には、3つの種類があります。
1つは将来型です。将来、自分が認知症になった時に
後見人がつくというものです。
もう一つが、移行型。判断能力が低下する前であっても
信頼できる人に財産管理を任せる契約をしておくものです。
将来型、即効型ともに本人の判断能力が低下しないで
亡くなるようなことがあった時は、任意後見の効力は
発生しないことになります。
最後が、即効型です。
断能力が少しづつ低下してきたとき、簡単な契約なら理解
できるという場合にはすぐに任意後見が始まる即効型を
検討するといいでしょう。ただ即効型はあまり利用されて
いません。
以上、任意後見について書いてみました。
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