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今回は、任意後見について書いてみます。

 

任意後見とは、自分自身で決められるうちに、認知症や

 

障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意

 

後見人)に、代わりにやってもらいたいことを契約で決めて

 

おく制度です。すなわち自分で後見人を選べることが

 

最大の特徴になります。

 

任意後見には、3つの種類があります。

 

1つは将来型です。将来、自分が認知症になった時に

 

後見人がつくというものです。

 

もう一つが、移行型。判断能力が低下する前であっても


信頼できる人に財産管理を任せる契約をしておくものです。

 

将来型、即効型ともに本人の判断能力が低下しないで

 

亡くなるようなことがあった時は、任意後見の効力は

 

発生しないことになります。

 

最後が、即効型です。

 

断能力が少しづつ低下してきたとき、簡単な契約なら理解

 

できるという場合にはすぐに任意後見が始まる即効型を

 

検討するといいでしょう。ただ即効型はあまり利用されて

 

いません。

 

以上、任意後見について書いてみました。

 

私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。

https://yokosuka-gyoseishoshi.com/