こんにちは!

 

ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけると

 

うれしいです。

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 

後見開始等申立てを行うと家庭裁判所は審判で判断を

 

行いますが、この辺りのことについて書いてみます。

 

申立てに必要な書類をそろえて家庭裁判所に申立てをすると

 

申立てを認めるべきか認めないかという審判を行います。

 

家庭裁判所は申立て書類を確認し、申立人と後見人等の

 

候補者との面談を行い、特に問題がないとなれば

 

普通、1~2ヶ月で容認されたとの審判結果が届きます。

 

ただ、家庭裁判所の審判まで待てないといった緊急となる

 

場合もあり得ます。悪徳商法や詐欺で狙われた場合など

 

です。そうした場合は通帳などを急いで確保し

 

成年後見の申立て手続きと同時に、審判が降りるまでの

 

期間、本人の財産を管理する旨の処分を家裁に申し立てる

 

ことができます。これを審判前の保全処分と呼びます。

 

緊急の場合は家庭裁判所は職権でこのような処分を行うこと

 

もできるようになっています。

 

以上、後見開始等の申立てを行うと審判で判断されることに

 

ついて書いてみました。

 

私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。

https://yokosuka-gyoseishoshi.com/