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後見開始等申立てを行うと家庭裁判所は審判で判断を
行いますが、この辺りのことについて書いてみます。
申立てに必要な書類をそろえて家庭裁判所に申立てをすると
申立てを認めるべきか認めないかという審判を行います。
家庭裁判所は申立て書類を確認し、申立人と後見人等の
候補者との面談を行い、特に問題がないとなれば
普通、1~2ヶ月で容認されたとの審判結果が届きます。
ただ、家庭裁判所の審判まで待てないといった緊急となる
場合もあり得ます。悪徳商法や詐欺で狙われた場合など
です。そうした場合は通帳などを急いで確保し
成年後見の申立て手続きと同時に、審判が降りるまでの
期間、本人の財産を管理する旨の処分を家裁に申し立てる
ことができます。これを審判前の保全処分と呼びます。
緊急の場合は家庭裁判所は職権でこのような処分を行うこと
もできるようになっています。
以上、後見開始等の申立てを行うと審判で判断されることに
ついて書いてみました。
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