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今回も成年後見制度について書いてみます。

 

法定成年後見で例えば成年後見人に任命されると

 

被後見人のためにどんな権限が与えられるのでしょうか?

 

3つあります。

 

1つが代理権です。すなわち被後見人を代理する権利です。

 

例えば、介護契約や被後見人名義の預貯金の引き出し等

 

です。介護契約は、被後見人にとっては難しくて

 

手も足も出ないという方もいらっしゃるのではないで

 

しょうか?こういった難しい判断を迫られる時に代理権が

 

役に立ちます。

 

2つ目が取消権です。認知症であることをいいことに

 

高額な羽毛布団などを売りつける者もいると聞きます。

 

こういった契約の取り消しをすることができる権利です。

 

3つ目が同意見です。後見人等の同意なしにした契約は

 

無効となります。

 

上記の3つの大きな権限を後見人等は持っています。

 

ただ自宅の売却に関しては裁判所に許可の申立てをして

 

判断を仰いでからになります。

 

自宅の売却はあまりにも影響が大きいのでこのようになって

 

います。

 

以上、成年後見制度について書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/