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今回も成年後見制度について書いてみます。
法定成年後見で例えば成年後見人に任命されると
被後見人のためにどんな権限が与えられるのでしょうか?
3つあります。
1つが代理権です。すなわち被後見人を代理する権利です。
例えば、介護契約や被後見人名義の預貯金の引き出し等
です。介護契約は、被後見人にとっては難しくて
手も足も出ないという方もいらっしゃるのではないで
しょうか?こういった難しい判断を迫られる時に代理権が
役に立ちます。
2つ目が取消権です。認知症であることをいいことに
高額な羽毛布団などを売りつける者もいると聞きます。
こういった契約の取り消しをすることができる権利です。
3つ目が同意見です。後見人等の同意なしにした契約は
無効となります。
上記の3つの大きな権限を後見人等は持っています。
ただ自宅の売却に関しては裁判所に許可の申立てをして
判断を仰いでからになります。
自宅の売却はあまりにも影響が大きいのでこのようになって
います。
以上、成年後見制度について書いてみました。
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