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今回は、認知について書いてみます。
正式に結婚していない男女間に生まれた子供を非嫡出子と
言います。この非嫡出子とその父親との法律上の親と子の
関係は認知をすることによって生じます。
認知には、任意認知と強制認知があります。
任意認知とは、父親が認知届を市区町村役場に提出する
やり方です。認知をするためには、親に意思能力があれば
よいため、未成年者や成年被後見人も意思能力を回復して
いる状態であれば法定代理人なしに認知することが
できます。
また認知をする子供が成人であれば、その子供の承諾なくは
できません。子供の意向にも配慮しているといったところ
です。更に子供が胎児であったとしても認知することは
できますが、この場合は母親の承諾を必要としています。
こちらは母親に配慮しています。
次に強制認知です。
強制認知とは、父親が任意認知をしてくれない時、
子供やその代理人が裁判を起こした上で、認知することを
強制させることができます。
父親が任意認知してくれない場合、まず家庭裁判所に調停を
申し立てて、調停不成立となったら審判、裁判に
移行します。
なお昔は嫡出子(正式な結婚でできた子供)と
非嫡出子(簡単に言えば愛人との間の子供)の相続分は
差があり 嫡出子:非嫡出子=2:1 でしたが、
今は同じになっています。
以上、認知ついて書いてみました。
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