こんにちは!

 

ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけると

 

うれしいです。

 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 

今回は、認知について書いてみます。

 

正式に結婚していない男女間に生まれた子供を非嫡出子と

 

言います。この非嫡出子とその父親との法律上の親と子の

 

関係は認知をすることによって生じます。

 

認知には、任意認知と強制認知があります。

 

任意認知とは、父親が認知届を市区町村役場に提出する

 

やり方です。認知をするためには、親に意思能力があれば

 

よいため、未成年者や成年被後見人も意思能力を回復して

 

いる状態であれば法定代理人なしに認知することが

 

できます。

 

また認知をする子供が成人であれば、その子供の承諾なくは

 

できません。子供の意向にも配慮しているといったところ

 

です。更に子供が胎児であったとしても認知することは

 

できますが、この場合は母親の承諾を必要としています。

 

こちらは母親に配慮しています。

 

次に強制認知です。

 

強制認知とは、父親が任意認知をしてくれない時、

 

子供やその代理人が裁判を起こした上で、認知することを

 

強制させることができます。

 

父親が任意認知してくれない場合、まず家庭裁判所に調停を

 

申し立てて、調停不成立となったら審判、裁判に

 

移行します。

 

なお昔は嫡出子(正式な結婚でできた子供)と

 

非嫡出子(簡単に言えば愛人との間の子供)の相続分は

 

差があり 嫡出子:非嫡出子=2:1 でしたが、

 

今は同じになっています。

 

以上、認知ついて書いてみました。

 

私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。

https://yokosuka-gyoseishoshi.com/