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今回は、ペットへ財産の贈与はできるかということについて

 

書いてみます。

 

ペットとして犬や猫を飼っている人は、多いかと思います。

 

最近はユーチューブなどでも犬や猫の動画をよく見かけ

 

ます。皆さん飼っている犬や猫をかわいがっている姿が

 

ひしひしと伝わってきます。ただ飼い主が若い方なら

 

何の問題もないかと思いますが、お年寄りがかわいがって

 

いる場合には、犬や猫より先に飼い主であるお年寄りが

 

亡くなってしまうことが現実のものとなります。

 

こういった時、このお年寄りは飼っている犬や猫に

 

自分の財産をあげられないかと考える人は、少なからず

 

いるのではないでしょうか?

 

気持ちとしてはよくわかるのですが、犬や猫などのペットは

 

法律の上では、悲しいかな「物」としての扱いです。

 

贈与というのは人に対してしかできないのです。

 

それでも何とか方法はないかということになると

 

「負担付き贈与」ができます。犬や猫の面倒をみることを

 

条件にして自分の財産をあげるということになります。

 

ただ自分が亡くなった後まで財産を受けた人が十分に

 

愛犬や愛猫の面倒をみるという保証はありません。

 

そんな場合にもう一つ考えらえるのは、「負担付き遺贈」

 

です。すなわち負担付き(ペットの世話付き)で遺言に

 

よって財産を与えるというものです。これに遺言執行者を

 

指定しておくと、遺言執行者がお目付け役の役割を果たし

 

良い結果となると思います。

 

もし、これでもしっかり面倒を見ないということであれば、

 

最悪、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをして贈与を

 

取り消すこともできます。

 

以上、ペットへ財産の贈与はできるかついて書いて

 

みました。

 

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