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今回は、相続税の納付について書いてみます。

 

小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除などを適用して

 

相続税を納めなくて済む人は多くいるかと思います。

 

しかし上記の特例などを適用してもなお相続税がかかる

 

くらいの財産をお持ちの方もいます。

 

相続税を納めなければならない場合、どのような方法で

 

納めるのでしょうか?

 

相続税は現金一括で納めるのが基本となります。

 

現金で納めることが困難の場合、延納や物納になります。

 

延納とは、延期して納付する、すなわち期限内に相続税が

 

払えない場合、分割で払う方法です。

 

延長期間は5年が基本で、不動産の相続が多い場合は

 

最長20年まで認められる可能性があります。

 

延納が認められるには、期限内に現金で納めることが

 

困難な理由が存在し、相続税の額が10万円を超えて、

 

延納申請書等を提出し、延納税額とその利子に該当する額の

 

担保を差し出すことができることが条件となります。

 

また延納でも相続税の支払いができない場合、

 

物納が認められる可能性があります。

 

物納の場合も認められるには条件があります。

 

物納申請書等を提出し、延納によっても支払いができない

 

理由があり、物納できる財産が日本国内に存在し管理不適格

 

財産ではないことなどが条件となります。

 

以上、相続税の納付について書いてみました。

 

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