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今回は、相続税の納付について書いてみます。
小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除などを適用して
相続税を納めなくて済む人は多くいるかと思います。
しかし上記の特例などを適用してもなお相続税がかかる
くらいの財産をお持ちの方もいます。
相続税を納めなければならない場合、どのような方法で
納めるのでしょうか?
相続税は現金一括で納めるのが基本となります。
現金で納めることが困難の場合、延納や物納になります。
延納とは、延期して納付する、すなわち期限内に相続税が
払えない場合、分割で払う方法です。
延長期間は5年が基本で、不動産の相続が多い場合は
最長20年まで認められる可能性があります。
延納が認められるには、期限内に現金で納めることが
困難な理由が存在し、相続税の額が10万円を超えて、
延納申請書等を提出し、延納税額とその利子に該当する額の
担保を差し出すことができることが条件となります。
また延納でも相続税の支払いができない場合、
物納が認められる可能性があります。
物納の場合も認められるには条件があります。
物納申請書等を提出し、延納によっても支払いができない
理由があり、物納できる財産が日本国内に存在し管理不適格
財産ではないことなどが条件となります。
以上、相続税の納付について書いてみました。
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