こんにちは!
ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけると
うれしいです。
今回は、小規模宅地等の特例について書いてみます。
相続財産の中に事業用や居住用の土地がある場合、
相続税が高額になれば、残された相続人は困ってしまい
ます。最悪、事業継続が不可能になる、今まで被相続人と
一緒に住んでいた住居は売りに出し新たにマンションなどを
借りるといったことにもなりかねません。
そんなことにならないようにするため設けられたのが、
小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは、相続した居住用や事業用の土地に
ついて、居住用なら330m²までの部分について80%の
減額が、事業用宅地なら400m²までの部分について80%
の減額が、不動産の賃貸や駐車場など被相続人が貸付事業用
に使用していた宅地の場合は、200m²までの部分について
50%の減額が受けられるというものです。
またこの特例を受けるためには、相続税申告期限までに
遺産分割が終了していること、被相続人が居住用や事業用に
使用していた宅地等を相続人が取得し申告の期限まで
居住や事業を継続していることが要件となります。
更に、居住用宅地において適用される相続人は、配偶者、
同居の親族、3年以上自らの持ち家に居住していない別居の
親族となっています。
但し、3年以上自らの持ち家に居住していない別居の親族
については、特例の適用を受けるため強引な手法が見られた
ため、現在はもう少し適用の要件が厳しくなっています。
以上、小規模宅地等の特例について書いてみました。
私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。