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今回は、小規模宅地等の特例について書いてみます。

 

相続財産の中に事業用や居住用の土地がある場合、

 

相続税が高額になれば、残された相続人は困ってしまい

 

ます。最悪、事業継続が不可能になる、今まで被相続人と

 

一緒に住んでいた住居は売りに出し新たにマンションなどを

 

借りるといったことにもなりかねません。

 

そんなことにならないようにするため設けられたのが、

 

小規模宅地等の特例です。

 

小規模宅地等の特例とは、相続した居住用や事業用の土地に

 

ついて、居住用なら330m²までの部分について80%の

 

減額が、事業用宅地なら400m²までの部分について80%

 

の減額が、不動産の賃貸や駐車場など被相続人が貸付事業用

 

に使用していた宅地の場合は、200m²までの部分について

 

50%の減額が受けられるというものです。

 

またこの特例を受けるためには、相続税申告期限までに

 

遺産分割が終了していること、被相続人が居住用や事業用に

 

使用していた宅地等を相続人が取得し申告の期限まで

 

居住や事業を継続していることが要件となります。

 

更に、居住用宅地において適用される相続人は、配偶者、

 

同居の親族、3年以上自らの持ち家に居住していない別居の

 

親族となっています。

 

但し、3年以上自らの持ち家に居住していない別居の親族

 

については、特例の適用を受けるため強引な手法が見られた

 

ため、現在はもう少し適用の要件が厳しくなっています。

 

以上、小規模宅地等の特例について書いてみました。

 

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