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今回は、路線価方式と倍率方式について書いてみます。

 

土地の相続税評価額の算定の仕方には2種類あります。

 

路線価方式と倍率方式です。

 

どちらで評価するかは、勝手に決められるものではなく、

 

わからなければ税務署に聞いてくださいということになる

 

のですが、普通、市街地は路線価方式、郊外は倍率方式と

 

なっています。

 

1. 路線価方式

 

  路線価とは道路に面している土地1m²当たりの評価額の

 

  ことです。路線価に自分の土地の面積を掛けて土地の

 

  評価額を求めます。路線価は毎年1月1日を基準にして

 

  改訂されますが、相続税の算定という意味では死亡した

 

  年の路線価図を閲覧する必要があります。

 

  またその土地の形や角地であるかなどによって

 

  評価額の補正をします。

 

2. 路線価方式

 

  固定資産税評価額に地域単位で定められた一定の倍率を

 

  掛け合わせて評価額を算定する方式です。

 

  路線価方式で出てくる「奥行き補正」などの補正は

 

  ありません。

 

  計算としては路線価方式より簡単になります。

 

以上、路線価方式と倍率方式について書いてみました。

 

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