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今回は、路線価方式と倍率方式について書いてみます。
土地の相続税評価額の算定の仕方には2種類あります。
路線価方式と倍率方式です。
どちらで評価するかは、勝手に決められるものではなく、
わからなければ税務署に聞いてくださいということになる
のですが、普通、市街地は路線価方式、郊外は倍率方式と
なっています。
1. 路線価方式
路線価とは道路に面している土地1m²当たりの評価額の
ことです。路線価に自分の土地の面積を掛けて土地の
評価額を求めます。路線価は毎年1月1日を基準にして
改訂されますが、相続税の算定という意味では死亡した
年の路線価図を閲覧する必要があります。
またその土地の形や角地であるかなどによって
評価額の補正をします。
2. 路線価方式
固定資産税評価額に地域単位で定められた一定の倍率を
掛け合わせて評価額を算定する方式です。
路線価方式で出てくる「奥行き補正」などの補正は
ありません。
計算としては路線価方式より簡単になります。
以上、路線価方式と倍率方式について書いてみました。
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