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今回も、遺産分割協議について書いてみます。

 

一度、相続人の皆さんで合意した遺産分割協議はやり直しが

 

できるのでしょうか?

 

相続人全員のやり直しをしようという合意があれば

 

できます。その時は一部の財産についてのみもう一度

 

やり直すこともできますし、全部についてやり直すことも

 

できます。

 

また遺産分割協議書が無効になる時もあります。

 

例えば、新たな相続人が出てきた場合があります。

 

遺産分割協議は相続人全員の話し合いが必須ですので

 

この場合は遺産分割協議をやり直す必要があります。

 

これに関しては亡くなった人の出生から亡くなるまでの

 

戸籍を追って相続人をしっかり確定すれば防げることです。

 

ただ遺産分割が成立した後に、子供の認知が発生し

 

新たな相続人が現れた場合は、その子供は他の相続人に

 

自らの相続分の金銭を請求することのみができます。

 

さらに詐欺や脅迫があった場合も遺産分割協議は無効と

 

なります。

 

以上、遺産分割協議について書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/