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今回も、遺産分割協議について書いてみます。
一度、相続人の皆さんで合意した遺産分割協議はやり直しが
できるのでしょうか?
相続人全員のやり直しをしようという合意があれば
できます。その時は一部の財産についてのみもう一度
やり直すこともできますし、全部についてやり直すことも
できます。
また遺産分割協議書が無効になる時もあります。
例えば、新たな相続人が出てきた場合があります。
遺産分割協議は相続人全員の話し合いが必須ですので
この場合は遺産分割協議をやり直す必要があります。
これに関しては亡くなった人の出生から亡くなるまでの
戸籍を追って相続人をしっかり確定すれば防げることです。
ただ遺産分割が成立した後に、子供の認知が発生し
新たな相続人が現れた場合は、その子供は他の相続人に
自らの相続分の金銭を請求することのみができます。
さらに詐欺や脅迫があった場合も遺産分割協議は無効と
なります。
以上、遺産分割協議について書いてみました。
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