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今回は、預貯金の仮払い制度について書いてみます。

 

預貯金は遺産分割の対象であるため遺産分割協議書が

 

出来上がる前に亡くなった人の預貯金の払い戻しはできない

 

のが原則でした。

 

確かにごもっともだとは思いますが、葬儀代などの捻出に

 

おいて困る人が出てきます。

 

そこで預貯金の仮払い制度というものがあります。

 

まず1つ目が家庭裁判所を利用して預貯金の仮払いを命じて

 

もらうというものです。2018年の相続法改正以前にも

 

この制度はあったのですが、要件が厳しすぎるので

 

利用が進んでいないのが現状でした。

 

まず遺産分割の審判、調停の申し立てをします。

 

裁判所は相続人の生活費に充てることや相続債務の弁済に

 

遺産の預貯金を利用することが必要だと認められる場合、

 

他の相続人の利益を侵害することがない時に限り

 

預貯金の全部または一部を仮払いできるというものです。

 

この方法だと、お金と時間の両方がかかりますので

 

そこが弱点となります。

 

以上、預貯金の仮払い制度について書いてみました。

 

私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。

https://yokosuka-gyoseishoshi.com/