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今回は、預貯金の仮払い制度について書いてみます。
預貯金は遺産分割の対象であるため遺産分割協議書が
出来上がる前に亡くなった人の預貯金の払い戻しはできない
のが原則でした。
確かにごもっともだとは思いますが、葬儀代などの捻出に
おいて困る人が出てきます。
そこで預貯金の仮払い制度というものがあります。
まず1つ目が家庭裁判所を利用して預貯金の仮払いを命じて
もらうというものです。2018年の相続法改正以前にも
この制度はあったのですが、要件が厳しすぎるので
利用が進んでいないのが現状でした。
まず遺産分割の審判、調停の申し立てをします。
裁判所は相続人の生活費に充てることや相続債務の弁済に
遺産の預貯金を利用することが必要だと認められる場合、
他の相続人の利益を侵害することがない時に限り
預貯金の全部または一部を仮払いできるというものです。
この方法だと、お金と時間の両方がかかりますので
そこが弱点となります。
以上、預貯金の仮払い制度について書いてみました。
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