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今回も、遺留分について書いてみます。
遺言や生前贈与などによっても侵すことができない最低限の
相続財産の取得割合が相続人には認められています。
これが遺留分でした。
ではもう少し掘り下げて、遺留分算定の基礎となる財産に
ついてです。
遺留分算定の基礎となる財産は、死亡した時の相続財産+
生前贈与の財産の価格-借金等債務です。
上記下線部、生前贈与の財産の価格は、贈与する相手方に
より期間の制限が設けられています。
相続人以外の人にする生前贈与は、生前贈与の目的に関係
なく死亡前1年のものが対象となります。
ただ、両当事者が遺留分を侵害することが分かったうえで
生前贈与を行っていた場合は1年より前の贈与も
生前贈与の財産の価格に含めます。
これに対して、相続人への生前贈与は死亡前10年間の
特別受益に限定されます。
ただやはり、この相続人への生前贈与の場合も両当事者が
遺留分を侵害することをわかっていながら特別受益となる
生前贈与をしていたとすると、10年より前の贈与も
生前贈与の財産の価格に含めます。
以上、遺留分について書いてみました。
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