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今回も、遺留分について書いてみます。

 

遺言や生前贈与などによっても侵すことができない最低限の

 

相続財産の取得割合が相続人には認められています。

 

これが遺留分でした。

 

ではもう少し掘り下げて、遺留分算定の基礎となる財産に

 

ついてです。

 

遺留分算定の基礎となる財産は、死亡した時の相続財産+

 

生前贈与の財産の価格-借金等債務です。

 

上記下線部、生前贈与の財産の価格は、贈与する相手方に

 

より期間の制限が設けられています。

 

相続人以外の人にする生前贈与は、生前贈与の目的に関係

 

なく死亡前1年のものが対象となります。

 

ただ、両当事者が遺留分を侵害することが分かったうえで

 

生前贈与を行っていた場合は1年より前の贈与も

 

生前贈与の財産の価格に含めます。

 

これに対して、相続人への生前贈与は死亡前10年間の

 

特別受益に限定されます。

 

ただやはり、この相続人への生前贈与の場合も両当事者が

 

遺留分を侵害することをわかっていながら特別受益となる

 

生前贈与をしていたとすると、10年より前の贈与も

 

生前贈与の財産の価格に含めます。

 

以上、遺留分について書いてみました。

 

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