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今回は、遺留分について書いてみます。
生前贈与や遺贈、遺言によって相続人にどのような割合で
財産を分けるかは基本的に被相続人の自由となっています。
ただあまりにも偏った財産の振り分けを認めてしまうと
相続人としても当てにしていた財産が急に入ってこなく
なったとなり、生活に影響が出てくることが考えられます。
そのため、遺言や生前贈与などによっても侵すことが
できない最低限の相続財産の取得割合が相続人には認められ
ています。これが遺留分です。
また遺留分を確保できる相続人を遺留分権利者と呼びます。
遺留分権利者として認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人
となっています。
兄弟姉妹は被相続人とは血のつながりが薄くなっていると
思われているためか、遺留分を確保できません。
この遺留分権利者全体に保障された遺留分を相対的遺留分と
呼ぶのですが、直系尊属のみが相続人であるときは
相続財産の1/3、それ以外はすべて1/2です。
相続人が二人、三人といる場合は、上記で求めた
相対的遺留分に相続人の法定相続割合をかけることによって
個別的遺留分を求めることができます。
以上、遺留分について書いてみました。
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