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今回は、遺留分について書いてみます。

 

生前贈与や遺贈、遺言によって相続人にどのような割合で

 

財産を分けるかは基本的に被相続人の自由となっています。

 

ただあまりにも偏った財産の振り分けを認めてしまうと

 

相続人としても当てにしていた財産が急に入ってこなく

 

なったとなり、生活に影響が出てくることが考えられます。

 

そのため、遺言や生前贈与などによっても侵すことが

 

できない最低限の相続財産の取得割合が相続人には認められ

 

ています。これが遺留分です。

 

また遺留分を確保できる相続人を遺留分権利者と呼びます。

 

遺留分権利者として認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人

 

となっています。

 

兄弟姉妹は被相続人とは血のつながりが薄くなっていると

 

思われているためか、遺留分を確保できません。

 

この遺留分権利者全体に保障された遺留分を相対的遺留分と

 

呼ぶのですが、直系尊属のみが相続人であるときは

 

相続財産の1/3、それ以外はすべて1/2です。

 

相続人が二人、三人といる場合は、上記で求めた

 

相対的遺留分に相続人の法定相続割合をかけることによって

 

個別的遺留分を求めることができます。

 

以上、遺留分について書いてみました。

 

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