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今回は、遺贈について書いてみます。

 

遺贈とは、自筆証書遺言や公正証書遺言などで自分の財産を

 

ある特定の人にただであげることを言います。

 

この遺贈は、もらう側の受贈者の承諾は必要とせず

 

遺言者が亡くなることにより当然に受贈者に財産が

 

与えられることになります。(実際上は受贈者の了解を

 

得ていることは多いかと思います。)

 

人は自分の築き上げた財産が死後、どのようになるか

 

関心を持つものですし、自分の思い通りになってもらいたい

 

と願うものです。そこで定められた方式に則って遺言を

 

していれば法律上の効果を与えています。

 

遺言に書く内容は財産の処分に関する内容がほとんどと

 

なります。財産を与える人(死亡者)を遺贈者と言い、

 

財産を受け取る人を受贈者と言います。

 

遺贈は遺贈者から受贈者への財産贈与なので受贈者に

 

贈与税がかかるのではと思えないこともないのですが、

 

人の死亡による相続と同一ですので相続税が適用される

 

こととなります。

 

以上、遺贈について書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/