こんにちは!
ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけると
うれしいです。
今回は、遺贈について書いてみます。
遺贈とは、自筆証書遺言や公正証書遺言などで自分の財産を
ある特定の人にただであげることを言います。
この遺贈は、もらう側の受贈者の承諾は必要とせず
遺言者が亡くなることにより当然に受贈者に財産が
与えられることになります。(実際上は受贈者の了解を
得ていることは多いかと思います。)
人は自分の築き上げた財産が死後、どのようになるか
関心を持つものですし、自分の思い通りになってもらいたい
と願うものです。そこで定められた方式に則って遺言を
していれば法律上の効果を与えています。
遺言に書く内容は財産の処分に関する内容がほとんどと
なります。財産を与える人(死亡者)を遺贈者と言い、
財産を受け取る人を受贈者と言います。
遺贈は遺贈者から受贈者への財産贈与なので受贈者に
贈与税がかかるのではと思えないこともないのですが、
人の死亡による相続と同一ですので相続税が適用される
こととなります。
以上、遺贈について書いてみました。
私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。