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今回は、内縁について書いてみます。

 

内縁とは、夫婦同然に生活しているにもかかわらず

 

役所に婚姻の届け出をしていないため法律上の夫婦とは

 

認められない男女の関係を言います。

 

日本では法律婚を非常に重視する考え方を取っていますので

 

婚姻届けを提出していない内縁は、非常に弱い立場に

 

立たされます。

 

内縁だと全くダメということではなく、例えば、

 

内縁の配偶者を健康保険の扶養に入れることは可能です。

 

しかし相続の話となると内縁の夫婦間では相続は発生しま

 

せんので内縁の配偶者の立場は非常に弱いと言わざるを

 

えません。少々前に書いた特別寄与料の請求も

 

できるのは相続人以外の親族が対象であり内縁の配偶者には

 

認められていません。

 

よって内縁の配偶者に少しでも何かを残そうと考えた場合、

 

生前贈与をしておくか、内縁の配偶者に遺贈するとの

 

遺言書を書くといったことをする必要があります。

 

つまりどんなに周りの人から認められた夫婦であっても

 

役所に婚姻届けを出していなければ相続する権利はなく、

 

夫婦関係が冷え込んでいても戸籍に配偶者としての記載が

 

あれば相続権が発生するのが日本の社会なのです。

 

以上、内縁について書いてみました。

 

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