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今回は、内縁について書いてみます。
内縁とは、夫婦同然に生活しているにもかかわらず
役所に婚姻の届け出をしていないため法律上の夫婦とは
認められない男女の関係を言います。
日本では法律婚を非常に重視する考え方を取っていますので
婚姻届けを提出していない内縁は、非常に弱い立場に
立たされます。
内縁だと全くダメということではなく、例えば、
内縁の配偶者を健康保険の扶養に入れることは可能です。
しかし相続の話となると内縁の夫婦間では相続は発生しま
せんので内縁の配偶者の立場は非常に弱いと言わざるを
えません。少々前に書いた特別寄与料の請求も
できるのは相続人以外の親族が対象であり内縁の配偶者には
認められていません。
よって内縁の配偶者に少しでも何かを残そうと考えた場合、
生前贈与をしておくか、内縁の配偶者に遺贈するとの
遺言書を書くといったことをする必要があります。
つまりどんなに周りの人から認められた夫婦であっても
役所に婚姻届けを出していなければ相続する権利はなく、
夫婦関係が冷え込んでいても戸籍に配偶者としての記載が
あれば相続権が発生するのが日本の社会なのです。
以上、内縁について書いてみました。
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