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今回も先週に引き続き寄与分について書いてみます。
寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加について
大きく関わった相続人がいる場合、その相続人に対して
本来の相続分とは別個に寄与分を相続財産から分け与える
制度です。
すなわち寄与分は亡くなった方の財産を相続人が増やした
維持したといった場合の財産上の清算制度だったのですが、
例えばよくある場合として相続人の妻が被相続人の
面倒をみたなどといった場合が見受けられるように
なりました。この場合、相続人の妻は一生懸命相続人の
面倒をみたものの何も報われない状況になります。
こういった問題点がありましたので平成30年の相続法改正
により、相続人以外の親族が無償で労務の提供や
療養看護で亡くなった人の財産を維持、増加に貢献した時は
相続人に特別寄与料(金銭)の支払いの請求ができることに
なりました。
相続人以外の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内
の姻族を指します。
以上、寄与分について書いてみました。
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