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今回は、後見人が選任されるまで待てない場合ということで
書いてみます。
成年後見人の申立てをしてから審判が下りるまでには、
およそ2~3か月かかると言われています。
最近はこの期間が短くなる傾向にありますが、それでも
すぐにというわけにはいきません。
例えば認知症の方の通帳を管理できる立場の人(普通同居
している人)が使い込みをしていることが分かり、
できる限り早く後見人をつけたいといった場合、
後見人が選任されるまで待てないことがあるかと思います。
このような緊急の場合、財産管理者選任の審判前保全処分の
申立てをすることができます。
もちろんこの保全処分の申立ては仮のものであるため、
後見開始の申立てとセットでなければなりません。
審判が下りて財産管理者が選任されると、財産管理者は
金融機関に対して本人名義の口座を凍結させます。
こうして使い込みを防ぎます。
以上、後見人が選任されるまで待てない場合ということで
書いてみました。
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