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今回は、後見人が選任されるまで待てない場合ということで

 

書いてみます。

 

成年後見人の申立てをしてから審判が下りるまでには、

 

およそ2~3か月かかると言われています。

 

最近はこの期間が短くなる傾向にありますが、それでも

 

すぐにというわけにはいきません。

 

例えば認知症の方の通帳を管理できる立場の人(普通同居

 

している人)が使い込みをしていることが分かり、

 

できる限り早く後見人をつけたいといった場合、

 

後見人が選任されるまで待てないことがあるかと思います。

 

このような緊急の場合、財産管理者選任の審判前保全処分の

 

申立てをすることができます。

 

もちろんこの保全処分の申立ては仮のものであるため、

 

後見開始の申立てとセットでなければなりません。

 

審判が下りて財産管理者が選任されると、財産管理者は

 

金融機関に対して本人名義の口座を凍結させます。

 

こうして使い込みを防ぎます。

 

以上、後見人が選任されるまで待てない場合ということで

 

書いてみました。

 

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