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今回は、成年後見における郵便転送制度について書いて
みます。
認知症が相当に進行してくると本人との意思疎通が
ほとんどできなくなるということがあるかと思います。
そんな状態で例えば本人が借金をしている場合、その借金の
存在を把握できないこともあります。そんな時、後見人は
財産の管理をしっかりしなければいけないのに、その職務を
果たせないことになります。
もちろんこれでは困りますので、2016年10月から
本人に対する郵便物を後見人宅へ転送する制度が
はじまりました。やり方は、成年後見人が家庭裁判所に
転送嘱託の審判を申し立てます。申し立てを受けた裁判所は
後見人への転送が妥当だと思えば、転送嘱託の審判を
します。その後家庭裁判所が直接、郵便局に対して
お知らせしますので後見人が郵便局にはたらきかける
ことはありません。
また転送期間は原則6か月で、憲法で保障されている
通信の秘密を考慮したためとされています。
なお、この郵便転送制度は後見だけで利用できる制度であり
保佐、補助、任意後見では利用できません。
以上、成年後見における郵便転送制度について書いて
書いてみました。
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