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今回は、成年後見における郵便転送制度について書いて

 

みます。

 

認知症が相当に進行してくると本人との意思疎通が

 

ほとんどできなくなるということがあるかと思います。

 

そんな状態で例えば本人が借金をしている場合、その借金の

 

存在を把握できないこともあります。そんな時、後見人は

 

財産の管理をしっかりしなければいけないのに、その職務を

 

果たせないことになります。

 

もちろんこれでは困りますので、2016年10月から

 

本人に対する郵便物を後見人宅へ転送する制度が

 

はじまりました。やり方は、成年後見人が家庭裁判所に

 

転送嘱託の審判を申し立てます。申し立てを受けた裁判所は

 

後見人への転送が妥当だと思えば、転送嘱託の審判を

 

します。その後家庭裁判所が直接、郵便局に対して

 

お知らせしますので後見人が郵便局にはたらきかける

 

ことはありません。

 

また転送期間は原則6か月で、憲法で保障されている

 

通信の秘密を考慮したためとされています。

 

なお、この郵便転送制度は後見だけで利用できる制度であり

 

保佐、補助、任意後見では利用できません。

 

以上、成年後見における郵便転送制度について書いて

 

書いてみました。

 

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