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今回も戸籍について書いてみます。

 

先週は普通養子について書きましたので

 

今回は特別養子について書きます。

 

特別養子制度は未成年の子供の福祉を目的として

 

養親と養子との間に強固な関係を築こうとする制度

 

です。ですので普通養子が当事者の合意によって

 

成立するのに対し、特別養子は家庭裁判所の審判も

 

必要になります。また特別養子縁組が成立すると

 

実親との親子関係は終了し、原則離縁は認められない

 

ことになっています。特別養子の養親は満25歳以上の

 

夫婦ですが、双方とも25才以上である必要はなく

 

一方が25歳以上ならもう一方は20歳以上であれば

 

良いことになっています。養子については15歳未満が

 

原則です。

 

この制度は実の親子と同様の効果をもたらすことを

 

目的にしていますので、縁組前に6か月以上の試験期間

 

を設けています。この試験期間の様子を見たうえで

 

裁判所は許可をするしないを決定します。

 

家庭裁判所の審判がなされると、養親は許可審判書の

 

謄本と確定証明書、必要な戸籍謄本を持って住所地や

 

本籍地の市町村に特別養子縁組届を提出します。

 

特別養子縁組届を出した後の戸籍謄本を見ると

 

実の親子とほぼ変わらないものとなっているのですが

 

養子の身分事項欄に「民法817条の2」という記載が

 

あり、特別養子ということが全く分からなくなるわけでは

 

ありません。

 

以上、戸籍について書いてみました。

 

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