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今回も戸籍について書いてみます。
先週は普通養子について書きましたので
今回は特別養子について書きます。
特別養子制度は未成年の子供の福祉を目的として
養親と養子との間に強固な関係を築こうとする制度
です。ですので普通養子が当事者の合意によって
成立するのに対し、特別養子は家庭裁判所の審判も
必要になります。また特別養子縁組が成立すると
実親との親子関係は終了し、原則離縁は認められない
ことになっています。特別養子の養親は満25歳以上の
夫婦ですが、双方とも25才以上である必要はなく
一方が25歳以上ならもう一方は20歳以上であれば
良いことになっています。養子については15歳未満が
原則です。
この制度は実の親子と同様の効果をもたらすことを
目的にしていますので、縁組前に6か月以上の試験期間
を設けています。この試験期間の様子を見たうえで
裁判所は許可をするしないを決定します。
家庭裁判所の審判がなされると、養親は許可審判書の
謄本と確定証明書、必要な戸籍謄本を持って住所地や
本籍地の市町村に特別養子縁組届を提出します。
特別養子縁組届を出した後の戸籍謄本を見ると
実の親子とほぼ変わらないものとなっているのですが
養子の身分事項欄に「民法817条の2」という記載が
あり、特別養子ということが全く分からなくなるわけでは
ありません。
以上、戸籍について書いてみました。
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