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今回も戸籍について書いてみます。

 

夫婦に子供が生まれると出生届を出します。これは子供が

 

生まれた時から14日以内に提出することが義務付けられ

 

ているからです。もし子供が外国で生まれた場合は

 

出生から3か月以内に提出すればよいことになっています。

 

正当な理由がないのに出生届を出さない場合は

 

5万円以下の過料が科されます。

 

出生届を届ける義務のある者は父母であり、届出人の

 

住所地や本籍地のある市区町村の役所、

 

子供の出生地の市区町村の役所で受け付けてくれます。

 

出生届が受理されると夫婦の戸籍の一番下に子の欄が

 

つくられ、生年月日や続柄、両親の名前、届出人、出生地

 

など必要情報が記載されます。

 

以上が嫡出子(結婚している男女の間に生まれた子供)

 

の場合ですが、非嫡出子(結婚していない男女の間に

 

生まれた子供)の場合はどうなるのでしょうか?

 

答えは、母親の戸籍に入ることになります。

 

以上、戸籍について書いてみました。

 

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