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今回も戸籍について、特に分籍について書いてみます。
分籍とは、それまで在籍していた戸籍から分かれて新しい
戸籍を編製することをいい、戸籍の筆頭者やその配偶者
以外の18才に達した者が分籍をすることができます。
普通は結婚を機に新しく自分を筆頭者にする戸籍を作成する
ことが多いと思いますが、分籍をすれば結婚をする前でも
親の戸籍から抜け出ることができます。
分籍届は分籍届という用紙に記入するのですが、この用紙
には「新しい本籍」という欄があります。ここに変更したい
本籍地を記入することで本籍地も変更できてしまいます。
分籍をしたからといって相続上何か変わるところは
ありませんし、その他、メリットもデメリットも
ほとんどないのですが、本籍地を変更できることは
わずかなメリットだと言えます。
分籍を届け出る場所は、本籍地、新本籍地、住所地の
いずれの市区町村でも受け付けてくれ、本人を筆頭者とする
新たな戸籍が編製されます。
以上、戸籍について特に分籍について書いてみました。
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