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今回も戸籍について、特に分籍について書いてみます。

 

分籍とは、それまで在籍していた戸籍から分かれて新しい

 

戸籍を編製することをいい、戸籍の筆頭者やその配偶者

 

以外の18才に達した者が分籍をすることができます。

 

普通は結婚を機に新しく自分を筆頭者にする戸籍を作成する

 

ことが多いと思いますが、分籍をすれば結婚をする前でも

 

親の戸籍から抜け出ることができます。

 

分籍届は分籍届という用紙に記入するのですが、この用紙

 

には「新しい本籍」という欄があります。ここに変更したい

 

本籍地を記入することで本籍地も変更できてしまいます。

 

分籍をしたからといって相続上何か変わるところは

 

ありませんし、その他、メリットもデメリットも

 

ほとんどないのですが、本籍地を変更できることは

 

わずかなメリットだと言えます。

 

 分籍を届け出る場所は、本籍地、新本籍地、住所地の

 

いずれの市区町村でも受け付けてくれ、本人を筆頭者とする

 

新たな戸籍が編製されます。

 

以上、戸籍について特に分籍について書いてみました。

 

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