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今回は、失踪宣告を受けた人の葬式や埋葬はどうなるか?
ということについて書いてみます。
失踪宣告には、7年間生死が明らかでない時に利害関係人が
家庭裁判所に請求することにより認められる普通失踪、
戦争や船舶の沈没の危難が去ったあと1年間明らかでない時
に認められる特別失踪があります。
どちらも行方不明者に対して法律上亡くなったこととみなす
制度で、この制度により残された人の今後を切り開くことが
可能になると言うことができると思います。
では、家庭裁判所により失踪宣告が認められたとして
その時、葬式や埋葬はどうすればいいのでしょうか?
実際に病気などで亡くなった場合と異なり遺体はありません
ので、葬式や埋葬をするかどうかは残された人達の考え方
次第となります。遺骨がなくてもお葬式をあげることは
可能ですし、失踪前に愛用していた品々をお墓に納める
こともできます。
逆に法律上の失踪宣告だけ受けてその後、お葬式や埋葬を
しないでおくということもできます。
つまり残された遺族が自由に決めることができます。
以上、失踪宣告を受けた人の葬式や埋葬について書いて
みました。
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