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今回は、失踪宣告を受けた人の葬式や埋葬はどうなるか?

 

ということについて書いてみます。

 

失踪宣告には、7年間生死が明らかでない時に利害関係人が

 

家庭裁判所に請求することにより認められる普通失踪、

 

戦争や船舶の沈没の危難が去ったあと1年間明らかでない時

 

に認められる特別失踪があります。

 

どちらも行方不明者に対して法律上亡くなったこととみなす

 

制度で、この制度により残された人の今後を切り開くことが

 

可能になると言うことができると思います。

 

では、家庭裁判所により失踪宣告が認められたとして

 

その時、葬式や埋葬はどうすればいいのでしょうか?

 

実際に病気などで亡くなった場合と異なり遺体はありません

 

ので、葬式や埋葬をするかどうかは残された人達の考え方

 

次第となります。遺骨がなくてもお葬式をあげることは

 

可能ですし、失踪前に愛用していた品々をお墓に納める

 

こともできます。

 

逆に法律上の失踪宣告だけ受けてその後、お葬式や埋葬を

 

しないでおくということもできます。

 

つまり残された遺族が自由に決めることができます。

 

以上、失踪宣告を受けた人の葬式や埋葬について書いて

 

みました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/