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今回も認知についてつづきを書きます。
人が亡くなり相続が開始されると相続人全員で遺産分割協議を
始めることになるかと思います。その時に通常、被相続人
の出生から亡くなるまでの戸籍を収集して相続人を確定します。
ここで仮定として遺産分割が終了した後に認知を受けた人が
現れたという場合を考えてみたいと思います。
当然戸籍収集の段階でわからなったのですから、被相続人が
亡くなったのちに裁判で認められた強制認知と考えられます。
認知の効力は生まれた時までさかのぼりますので強制認知と
なると遺産分割協議をもう一度最初から相続人全員でやり直さな
ければならなくなるのが筋でしょう。しかし戸籍収集までして特に
過失もないのにやり直しとなると、もともと権利を有していた
相続人にとって負担が大きくなります。
そこで民法は相続開始後に認知を受けた人に対しては
遺産分割協議のやり直しではなく、お金で解決することに
しました。
以上、認知について書いてみました。
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