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今回も認知についてつづきを書きます。

 

人が亡くなり相続が開始されると相続人全員で遺産分割協議を

 

始めることになるかと思います。その時に通常、被相続人

 

の出生から亡くなるまでの戸籍を収集して相続人を確定します。

 

ここで仮定として遺産分割が終了した後に認知を受けた人が

 

現れたという場合を考えてみたいと思います。

 

当然戸籍収集の段階でわからなったのですから、被相続人が

 

亡くなったのちに裁判で認められた強制認知と考えられます。

 

認知の効力は生まれた時までさかのぼりますので強制認知と

 

なると遺産分割協議をもう一度最初から相続人全員でやり直さな

 

ければならなくなるのが筋でしょう。しかし戸籍収集までして特に

 

過失もないのにやり直しとなると、もともと権利を有していた

 

相続人にとって負担が大きくなります。

 

そこで民法は相続開始後に認知を受けた人に対しては

 

遺産分割協議のやり直しではなく、お金で解決することに

 

しました。

 

以上、認知について書いてみました。

 

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