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今回は、相続税の申告、納税について書いてみます。

 

相続税の申告と納税は誰でも必要なことではありません。

 

相続や遺贈で受け取った財産の合計額が基礎控除額を超える

 

時に必要になります。このように相続税が課税されないときは

 

税務署に対して申告する必要はないのですが、結果として

 

相続税を納める必要がない時でも小規模宅地等の特例などを

 

適用する場合には税務署への申告が必要になります。

 

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から

 

10か月以内に行わなければならないものなのですが、申告書の

 

提出先は相続で財産を受け取った人の住所地を管轄する税務署

 

ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

 

先週も書いたかと思いますが、申告期限までに申告しなかった

 

が実際には申告すべきであったという場合や、相続により受け

 

取った財産の額より少ない額で申告したときは本来払うべき

 

相続税以外にペナルティーとなる税金も余分にかかってしまい

 

ますので注意が必要です。

 

実際の納税ですが、金融機関、郵便局、税務署で支払いを

 

原則金銭一括でおこないます。この金銭一括というのが多くの

 

相続人にとって大変になるところで、相続で多くの財産を

 

受け取ったにもかかわらず現金はほとんど受け取らなかったため

 

納税資金に困ってしまったという事例が多く見受けられます。

 

以上、相続税の申告納税について書いてみました。

 

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