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今回は、相続税の申告、納税について書いてみます。
相続税の申告と納税は誰でも必要なことではありません。
相続や遺贈で受け取った財産の合計額が基礎控除額を超える
時に必要になります。このように相続税が課税されないときは
税務署に対して申告する必要はないのですが、結果として
相続税を納める必要がない時でも小規模宅地等の特例などを
適用する場合には税務署への申告が必要になります。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から
10か月以内に行わなければならないものなのですが、申告書の
提出先は相続で財産を受け取った人の住所地を管轄する税務署
ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
先週も書いたかと思いますが、申告期限までに申告しなかった
が実際には申告すべきであったという場合や、相続により受け
取った財産の額より少ない額で申告したときは本来払うべき
相続税以外にペナルティーとなる税金も余分にかかってしまい
ますので注意が必要です。
実際の納税ですが、金融機関、郵便局、税務署で支払いを
原則金銭一括でおこないます。この金銭一括というのが多くの
相続人にとって大変になるところで、相続で多くの財産を
受け取ったにもかかわらず現金はほとんど受け取らなかったため
納税資金に困ってしまったという事例が多く見受けられます。
以上、相続税の申告納税について書いてみました。
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