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今回は、遺言書を作成する上での注意点ということで前回に

 

引き続いて書きたいと思います。

 

自筆証書遺言の場合、遺言書作成者が日付を書かなければ

 

なりません。なければ無効となってしまいます。

 

基本的には「2021年7月22日」や「令和3年7月22日」といった

 

ように日付をきちんと特定して書きましょう。

 

それ以外では「令和3.7.22」といったように簡略化された記載

 

でも有効です。

 

「70才の(私の)誕生日」と書いてあったらどうでしょうか?

 

これは有効です。日付が客観的に特定できるかどうかがポイント

 

となります。

 

では「2021年7月吉日」はどうでしょうか?

 

これに関しては、吉日とはいつのことでしょう? となってしまいま

 

すので無効とされています。

 

いずれにしても遺言作成者が無効になるような遺言を作成する

 

ことなど望んではいないでしょうから、最初に示したような

 

「2021年7月22日」や「令和3年7月22日」といった書き方が

 

一番いいかと思います。

 

遺言書を作成する上での注意点ということでもう一つ、

 

夫婦そろって共同で一つの遺言書を作成することは可能

 

でしょうか?

 

仲の良い夫婦ならあり得る話だと思いますが、これに関しては

 

認められていません。民法975条に共同遺言の禁止というのが

 

あり禁止されています。自ら築き上げた財産を相続人に対して

 

どのように振り分けるかに関して、夫婦で話し合いを持つことは

 

いいのですが、遺言書は分けて作成する必要があります。

 

夫婦共同で一つの遺言書を作成してしまうと、どの部分が夫の

 

部分で、どの部分が妻の部分か、後で線引きするのがむずかしく

 

なり、遺言の内容をめぐって死後トラブルが予想されるためだと

 

されています。

 

以上、遺言書を作成する上での注意点ということで書いて

 

みました。

 

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