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先週は、配偶者短期居住権について書きました。
今回は本丸である配偶者居住権について書いてみます。
配偶者短期居住権が、相続開始からの比較的短い期間の
生存配偶者に対する権利でした。
これに対して配偶者居住権は被相続人が所有していた建物に
原則終身にわたって、無償で住み続けることができる権利です。
一般的に相続が発生して遺産分割となると、配偶者と子供と
いうことが多いのではないでしょうか。この場合、配偶者が
被相続人の家を相続してしまうと家というものは概して高価で
あるため、現金をほとんど相続できないという事案が多く発生し、
生存配偶者のその後の生活に支障をきたすことが多々あり
ました。
そこで2018年の相続法改正により長い期間、生存配偶者の
居住権に配慮する制度ができました。これが配偶者居住権です。
配偶者居住権が成立するためには、被相続人が亡くなった時に
被相続人所有の建物に生存配偶者が居住していたことかつ
次の要件のどれかが必要になります。
・建物の所有者が他の相続人に決まっても生存配偶者に対して
配偶者居住権を獲得させるという趣旨の遺産分割協議が
成立した
・生存配偶者に対して配偶者居住権を獲得させる被相続人との
死因贈与契約が存在する
・生存配偶者に対して配偶者居住権を獲得させるとの遺贈が
存在する
こうして配偶者居住権が成立するのですが、この権利を第三者に
主張するためには登記が必要になります。
この配偶者居住権が成立することにより生存配偶者は住み慣れ
た建物に住み続ける権利とともに夫亡き後の生活費等の現金を
相続法改正前より多く取得することが可能になりました。
以上、配偶者居住権について書いてみました。
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