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今回は、遺言で遺産分割を禁止することが可能か?ということに

 

ついて書いてみます。

 

遺言で遺産分割を禁止することは、結論から言うと可能です。

 

ただ、5年以内という条件付きでなら可能となります。

 

それよりも長い期間、例えば永久に遺産分割を禁止にしたい

 

と思う人も中にはいるかもしれませんが、現行の法律では

 

できません。

 

もし遺言書に永久に遺産分割を禁止するとの内容を書いてたと

 

しても、それは5年以内は遺産分割を禁ずるということで、

 

それ以上の期間については効力はありません。

 

また何も遺産分割を禁止することができるのは遺言だけでは

 

ありません。家庭裁判所の審判によって遺産分割を禁止される

 

こともあります。例えば遺産の範囲や相続人の資格に争いがある

 

場合などは、そのまま遺産分割を進めてしまうと相続人間での

 

紛争が激しくなることが予想されます。こういった場合は

 

家庭裁判所は遺産分割を一定期間禁止してくることでしょう。

 

以上、遺言で遺産分割を禁止することが可能か?ということに

 

ついて書いてみました。

 

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