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今回は、遺言で遺産分割を禁止することが可能か?ということに
ついて書いてみます。
遺言で遺産分割を禁止することは、結論から言うと可能です。
ただ、5年以内という条件付きでなら可能となります。
それよりも長い期間、例えば永久に遺産分割を禁止にしたい
と思う人も中にはいるかもしれませんが、現行の法律では
できません。
もし遺言書に永久に遺産分割を禁止するとの内容を書いてたと
しても、それは5年以内は遺産分割を禁ずるということで、
それ以上の期間については効力はありません。
また何も遺産分割を禁止することができるのは遺言だけでは
ありません。家庭裁判所の審判によって遺産分割を禁止される
こともあります。例えば遺産の範囲や相続人の資格に争いがある
場合などは、そのまま遺産分割を進めてしまうと相続人間での
紛争が激しくなることが予想されます。こういった場合は
家庭裁判所は遺産分割を一定期間禁止してくることでしょう。
以上、遺言で遺産分割を禁止することが可能か?ということに
ついて書いてみました。
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