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今回は、負担つき遺贈について書いてみたいと思います。

 

遺贈とは、平たく言えば遺言者がある決めた人に対して自分の

 

財産をあげるということなのですが、この遺贈に条件をつけること

 

ができます。これが負担つき遺贈というものです。

 

例えば、自分が亡くなった後、障害を持った子供の面倒を見て

 

もらうことを条件にして自分の財産を渡すということが考えられ

 

ます。

 

しかし、この場合受遺者はこの負担つき遺贈を断ることが

 

できてしまいます。ですので、現実的対応としては受遺者に了解を

 

とっておくことが大切です。そうすればほとんどの場合において

 

しっかりと負担である障害を持った子供の面倒もみてくれること

 

でしょう。

 

しかし、なかにはもらうものだけもらって障害を持った子供の

 

面倒はみない困った方もいることだと思います。

 

そういう場合は、相当の期間を定めて受遺者に催告し、それでも

 

だめなら遺言執行者や相続人が家庭裁判所に対して、その問題

 

となっている遺言の取り消しを求めることができます。

 

以上、負担つき遺贈について書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/