こんにちは!
ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけると
うれしいです。
今回は、負担つき遺贈について書いてみたいと思います。
遺贈とは、平たく言えば遺言者がある決めた人に対して自分の
財産をあげるということなのですが、この遺贈に条件をつけること
ができます。これが負担つき遺贈というものです。
例えば、自分が亡くなった後、障害を持った子供の面倒を見て
もらうことを条件にして自分の財産を渡すということが考えられ
ます。
しかし、この場合受遺者はこの負担つき遺贈を断ることが
できてしまいます。ですので、現実的対応としては受遺者に了解を
とっておくことが大切です。そうすればほとんどの場合において
しっかりと負担である障害を持った子供の面倒もみてくれること
でしょう。
しかし、なかにはもらうものだけもらって障害を持った子供の
面倒はみない困った方もいることだと思います。
そういう場合は、相当の期間を定めて受遺者に催告し、それでも
だめなら遺言執行者や相続人が家庭裁判所に対して、その問題
となっている遺言の取り消しを求めることができます。
以上、負担つき遺贈について書いてみました。
私のホームページアドレスです。よろしくお願いいたします。