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今回は、先週の寄与分についてのつづきを書きます。

 

寄与分とは、被相続人の財産を維持したことや、増やしたことに

 

特別の寄与をした相続人に対して、本来の相続分+寄与分として

 

その貢献に報いる制度でした。ただ、ここでよく問題となるのは

 

相続人のみがターゲットとなっているため、例えば、相続人の

 

配偶者が被相続人の介護をしてもそれは特別の寄与とは

 

認められず、相続人の特別の寄与とみなして報いるという

 

苦しい解決法を取ることもありました。

 

そこで、最近の相続法の改正により、相続人以外の親族が

 

無償で被相続人の財産を維持したり、増やしたりした場合は

 

相続人に対して特別寄与料の請求ができることになりました。

 

ここでの親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族を指します。

 

ですので、相続人の配偶者は報われることになりました。

 

しかし、この制度改正によっても内縁の妻が被相続人に対して

 

献身的な介護をしたとしても、内縁の妻は親族にはあてはまら

 

ないので特別寄与料の請求はできません。

 

以上、寄与分について書いてみました。

 

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