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今回は、寄与分について書いてみます。

 

被相続人の財産形成において大きな貢献をしてきた相続人に

 

対して、相続分+寄与分として他の相続人より多く分け与える

 

しくみがあります。これを寄与分と言います。

 

寄与分が認められるのは相続人のみであるということと、

 

特別の寄与であるということが重要な点であります。

 

隣のおじさんやおばさんに寄与分は認められませんし、

 

特別の寄与という部分について子供が親の面倒を見たなどという

 

のは当然に期待されるものであるとして、原則として特別の寄与

 

にあたりません。

 

では、どのようなものが寄与として認められるかについてですが

 

1.被相続人の事業に関する労務の提供

 

2.被相続人の事業に関する財産上の給付

 

3.被相続人の療養看護

 

4.その他の方法

 

この4つの場合に寄与が認められます。

 

もちろん上の4つのうちの1つにあてはまってはいるが

 

被相続人の財産が減ってしまったというときは寄与分は

 

認められません。

 

また、寄与分の額をだれが決めるかということですが、

 

これは相続人同士での話し合いで決めることになっています。

 

話し合いで決まらない時や、そもそも話し合いができない時は

 

家庭裁判所で決定することになります。

 

以上、寄与分について書いてみました。

 

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