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今回は、寄与分について書いてみます。
被相続人の財産形成において大きな貢献をしてきた相続人に
対して、相続分+寄与分として他の相続人より多く分け与える
しくみがあります。これを寄与分と言います。
寄与分が認められるのは相続人のみであるということと、
特別の寄与であるということが重要な点であります。
隣のおじさんやおばさんに寄与分は認められませんし、
特別の寄与という部分について子供が親の面倒を見たなどという
のは当然に期待されるものであるとして、原則として特別の寄与
にあたりません。
では、どのようなものが寄与として認められるかについてですが
1.被相続人の事業に関する労務の提供
2.被相続人の事業に関する財産上の給付
3.被相続人の療養看護
4.その他の方法
この4つの場合に寄与が認められます。
もちろん上の4つのうちの1つにあてはまってはいるが
被相続人の財産が減ってしまったというときは寄与分は
認められません。
また、寄与分の額をだれが決めるかということですが、
これは相続人同士での話し合いで決めることになっています。
話し合いで決まらない時や、そもそも話し合いができない時は
家庭裁判所で決定することになります。
以上、寄与分について書いてみました。
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