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介護をしていると車いすや介護ベッドや手すり(工事の必要の
ないもの)などの介護用具が必要になってくると思います。
介護者の負担を軽減するためのこのような用具は実際に買うと
高額になることも多いですし、期間限定でしか必要ないということ
もあるかと思います。そういった方のためにこのような福祉用具の
レンタルという制度があります。
車いす、介護ベッド、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事
の必要ないもの)、スロープ(工事の必要ないもの)、歩行器、
歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、
自動排泄処理装置といったものがレンタルできます。
上にあげたものについては自動排泄処理装置以外は
要介護2から5の方についてはすべてレンタルできます。
要支援1から要介護1の方は、手すり(工事の必要ないもの)、
スロープ(工事の必要ないもの)、歩行器、歩行補助つえを
レンタルできます。自動排泄処理装置については要介護4、5の
方がレンタルできます。
費用に関してですが、実際にかかった費用の原則1割を自己負担
することになります。
また、入浴用のいすや腰掛便座や簡易浴槽といった特定福祉
用具、すなわち他人が使用したものを借りるのは抵抗がある物は
購入費用の一部が支給されます。1年間の上限額は10万円で
福祉用具専門員のいる指定された事業所で自費で購入し
その後、市区町村へ申請して購入費用の9割の払い戻しを
受けます。
以上、介護ベッドなど福祉用具のレンタルについて書いて
みました。
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