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今回は、相続回復請求権について書いてみたいと思います。
実際は相続人であるにもかかわらず、遺産分割協議に加わること
ができず勝手に話を進められ遺産をほとんどもらうことができない
という例や、相続人のように見えるけれど本当は相続人でない
表見相続人が遺産を自分の物のようにして占有しているという
ことがあります。
このような場合、本当の相続人はどうすればよいのでしょうか?
本当の相続人が侵害者に対して相続分に該当する財産を
引き渡すように要求することができます。
これが相続回復請求権です。
ちなみに、土地や家などの不動産が遺産に含まれるときは
不動産の所有権移転登記に関しては相続人の印鑑証明書と
遺産分割協議書が必要なので相続人を無視した
遺産分割協議はできないでしょう。
また、相続回復請求権はいつまでに行使すべきかということが
問題となります。
相続回復請求権は、侵害の事実を知った時から5年、又は
相続開始の時から20年で時効消滅してしまいますので
注意が必要です。
以上、相続回復請求権について書いてみました。
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