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 今日は、嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子について書いて

 

みたいと思います。

 

まず、嫡出子とは、役所に婚姻届けを出したうえで生まれた

 

子供のことを言います。この嫡出子には、夫の子供と推定される

 

嫡出子と、推定されない嫡出子があります。

 

推定される嫡出子は、婚姻の成立200日後であり、

 

婚姻取り消しや解消の日から300日以内に生まれた子供を指し、

 

この期間に生まれた子供は、夫の子供であると推定されます。

 

これに対して、婚姻の日から200日未満に生まれた子供や

 

婚姻解消の日から300日過ぎた後に生まれた子供は、

 

推定されない嫡出子となります。

 

推定される嫡出子について、夫が自分の子ではないのでは

 

ないかと疑問を持つ時には、嫡出否認の訴えによって親子関係を

 

否認します。この訴えは夫が子供の出生を知った時から

 

1年以内に起こさなければならず、訴えることができるのは

 

夫のみです。

 

推定されない嫡出子について、同様に疑いを持つ時には

 

親子関係不存在確認の訴えによって主張することになります。

 

この親子関係不存在確認の訴えには、出訴期間についての

 

制限も特にありません。また、夫以外の人が訴えても

 

大丈夫です。

 

次に、非嫡出子についてですが、正式な結婚をしていない男女間

 

に生まれた子供のことを指します。

 

従来は、嫡出子と非嫡出子についての相続分が嫡出子1に対して

 

非嫡出子1/2になっていました。生まれる前の自分ではいかんとも

 

しがたい理由で非嫡出子の相続分が嫡出子の半分になるのは

 

おかしいのではないかという疑問がありました。

 

最高裁はこれを合理的な差別の範囲内という判断を下して

 

きました。しかし、時代の流れに逆らえなくなったのか平成25年

 

9月5日最高裁は判例変更をしてこの非嫡出子に対する民法の

 

規定が憲法に違反するという判断を下しました。

 

それにより現在は、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になって

 

います。

 

以上、嫡出子、非嫡出子について書いてみました。

 

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