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今日は、嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子について書いて
みたいと思います。
まず、嫡出子とは、役所に婚姻届けを出したうえで生まれた
子供のことを言います。この嫡出子には、夫の子供と推定される
嫡出子と、推定されない嫡出子があります。
推定される嫡出子は、婚姻の成立200日後であり、
婚姻取り消しや解消の日から300日以内に生まれた子供を指し、
この期間に生まれた子供は、夫の子供であると推定されます。
これに対して、婚姻の日から200日未満に生まれた子供や
婚姻解消の日から300日過ぎた後に生まれた子供は、
推定されない嫡出子となります。
推定される嫡出子について、夫が自分の子ではないのでは
ないかと疑問を持つ時には、嫡出否認の訴えによって親子関係を
否認します。この訴えは夫が子供の出生を知った時から
1年以内に起こさなければならず、訴えることができるのは
夫のみです。
推定されない嫡出子について、同様に疑いを持つ時には
親子関係不存在確認の訴えによって主張することになります。
この親子関係不存在確認の訴えには、出訴期間についての
制限も特にありません。また、夫以外の人が訴えても
大丈夫です。
次に、非嫡出子についてですが、正式な結婚をしていない男女間
に生まれた子供のことを指します。
従来は、嫡出子と非嫡出子についての相続分が嫡出子1に対して
非嫡出子1/2になっていました。生まれる前の自分ではいかんとも
しがたい理由で非嫡出子の相続分が嫡出子の半分になるのは
おかしいのではないかという疑問がありました。
最高裁はこれを合理的な差別の範囲内という判断を下して
きました。しかし、時代の流れに逆らえなくなったのか平成25年
9月5日最高裁は判例変更をしてこの非嫡出子に対する民法の
規定が憲法に違反するという判断を下しました。
それにより現在は、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になって
います。
以上、嫡出子、非嫡出子について書いてみました。
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