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今回は、特別受益について書いてみます。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から遺贈や贈与を
受けることによって生じた財産を指します。
遺贈とは、遺言によって相続が始まった時に財産が
他人に渡されることを指します。
また贈与とは、自分の財産を無償で他人にあげることを
指します。
遺贈は、目的に関係なくすべて特別受益にあたるのに対し、
贈与は、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の
資本を目的とする贈与の4つが特別受益に該当します。
この特別受益を受ける人は必ず相続人である必要が
あります。
このような特別受益を被相続人から一部の相続人に与えて
いると、残った財産を遺産分割の対象とすることになり
特別受益を受けてない相続人にとっては不利になります。
こういった不公平をなくすための仕組みとして特別受益が
あります。
以上、特別受益ついて書いてみました。
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