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今回は、遺言書の検認について書いてみます。
被相続人が死亡したら、親族など親しかった人は被相続人が
住んでいた家の中を確認するかと思います。
その時、遺言書と書かれた封筒が見つかりました。
さあ皆様ならどうしますか?
封を切って中を確認しますか?
このような場合、封を切って勝手に確認をしては
いけません。家庭裁判所に持ち込んで相続人やその代理人の
立ち合いの下で封を開けることになります。
これを検認と呼びます。公正証書遺言以外の遺言の場合
必要になる手続きです。
また封筒に入っておらず剝き出しで遺言書が置いてあること
もあります。その場合も検認は必要です。
では間違って封を開けてしまったらどうなるのでしょうか?
よくないことではありますが、その遺言書が直ちに無効に
なることはありません。5万円以下の過料に処せられます。
更に可能性の問題ですが、遺言書を書き替えたのではと
疑われて争いに巻き込まれるかもしれません。
以上、遺言書の検認について書いてみました。
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