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今回は、遺言書の検認について書いてみます。

 

被相続人が死亡したら、親族など親しかった人は被相続人が

 

住んでいた家の中を確認するかと思います。

 

その時、遺言書と書かれた封筒が見つかりました。

 

さあ皆様ならどうしますか?

 

封を切って中を確認しますか?

 

このような場合、封を切って勝手に確認をしては

 

いけません。家庭裁判所に持ち込んで相続人やその代理人の

 

立ち合いの下で封を開けることになります。

 

これを検認と呼びます。公正証書遺言以外の遺言の場合

 

必要になる手続きです。

 

また封筒に入っておらず剝き出しで遺言書が置いてあること

 

もあります。その場合も検認は必要です。

 

では間違って封を開けてしまったらどうなるのでしょうか?

 

よくないことではありますが、その遺言書が直ちに無効に

 

なることはありません。5万円以下の過料に処せられます。

 

更に可能性の問題ですが、遺言書を書き替えたのではと

 

疑われて争いに巻き込まれるかもしれません。

 

以上、遺言書の検認について書いてみました。

 

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年の瀬も押し迫ってきました。

 

人の動きは、なぜか12月に活発になります。

 

別に12月だから特別に活発になる必要もないと思うの

 

ですが。

 

こんにちは!

 

今回も国立公文書館へ行ったことについて書いてみます。

 

 

↑の文書は、内務省が閣議に提出した地方自治法改正の請願

 

に対し、若槻禮次郎内務大臣は女性が公務に参与することを

 

認めないとこの文書では言っています。

 

ということで、今回は若槻禮次郎について書いてみます。

 

 

若槻禮次郎は、1866年に出雲国で生まれた官僚であり

 

政治家です。

 

松江藩の足軽を父親にして生まれ、幼少期は木刀を腰に

 

差して寺子屋へ通っていましたが、決して裕福では

 

なかったと言います。

 

1892年帝国大学法科を首席で卒業。大蔵省に入り

 

主税局長や次官を務めます。

 

その後、政界入りし、大蔵大臣等、重要な大臣を

 

歴任します。1926年1月加藤高明首相が在任中に

 

亡くなり、それを引き継ぐ形で内務大臣であった若槻が

 

首相に就任します。前首相の加藤高明は三菱財閥の人です

 

から資金が潤沢にあったようですが、若槻はそうはいきま

 

せん。若槻が首相に就任してから三菱財閥からの政治献金が

 

大幅に減少したと言います。

 

このころ前加藤内閣が成立させた普通選挙法の影響もあり、

 

各政党間でスキャンダルを暴露しあうことが行われました。

 

また若槻内閣は護憲三派の連立であったため

 

若槻首相のリーダーシップを強力に発揮することが

 

できませんでした。そこで解散して選挙を行い、

 

憲政会の人を多数当選させて議会運営を楽にしたいところ

 

ですが、先ほども言ったように政治資金がありません。

 

なので解散は避けたいというのが本音でした。

 

1926年12月25日、大正天皇が崩御し全体としても

 

解散は避ける機運が高まりましたので連立のままいきます。

 

またこの当時、第1次世界大戦後の不況真っただ中だった

 

ため東京渡辺銀行が休業に追い込まれました。

 

東京渡辺銀行はお金の工面には成功していたのですが、

 

衆議院予算委員会での蔵相、片岡直温の「東京渡辺銀行は

 

破綻しました。」との誤った発言により取り付け騒ぎが

 

起き昭和金融恐慌の引き金を引きます。

 

若槻内閣は、日本銀行に特融を実施させるつもりでしたが、

 

枢密院に否定されて総辞職となります。

 

以上、国立国会書館に行ったことについて書いて

 

みました。

 

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今回も、遺留分侵害額請求について書いてみます。

 

遺留分を侵害されていれば遺留分を侵害している者に対して

 

金銭を請求する制度が現在の遺留分侵害額請求です。

 

2018年の相続法改正前にも似たような制度があり、

 

それは遺留分減殺請求と呼ばれていました。

 

現在の制度と以前の制度の違いは名前が少々違うのは

 

もちろんのこと、以前の制度は遺留分減殺請求をすると

 

遺贈や贈与は遺留分を侵害する限度で効力を失い

 

遺贈や贈与の財産そのものの返還を請求する制度でした。

 

例えば、相続人として母と子がいたとして、子供を跡継ぎと

 

考えていたため被相続人の父親は工場などの事業用財産を

 

すべて子供に贈与していたとし、それ以外の財産はないと

 

する極端な例でいきたいと思います。

 

この場合、相続法改正以前なら母親が遺留分減殺請求を

 

すると工場など事業用財産は母親と子供の共有になります。

 

共有は次第に権利関係を複雑なものとしますので

 

事業承継にとっては喜ばしいことではありません。

 

このようなことが指摘されていたため遺留分が侵害されて

 

いれば現在のように金銭による請求へと移行しました。

 

以上、遺留分侵害額請求について書いてみました。

 

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今回も国立公文書館へ行ったことについて書いてみます。

 

 

↑は、1924年9月1日の震災1年目を区切りに

 

加藤高明総理大臣が発表した声明です。復興の前途は

 

多難としながらも質実剛健の精神を思い起こし

 

互いに負担を分かち合うことを期待しています。

 

ということで、今回は加藤高明を取り上げてみます。

 

 

↑の写真は少々ピントがぼけて見ずらいですが、

 

加藤高明です。1860年1月25日、現在の愛知県で

 

生まれます。東京大学法学部を卒業。三菱に入社し英国に

 

行きます。帰国すると三菱本社副支配人に就任。その後

 

岩﨑弥太郎の長女、春路と結婚し公私ともども三菱財閥と

 

深い繋がりをもつようになります。

 

三菱財閥岩﨑弥太郎の意向を官僚の世界や政治の世界に

 

広げていこうと考えたのか、1887年には官僚の世界に

 

飛び込み、大隈外務大臣の秘書官兼政務課長や駐英公使に

 

任命されます。

 

1900年には第4次伊藤内閣の外務大臣になり

 

日英同盟を推し進め政界入りも果たします。

 

1913年には、桂太郎が立ち上げた立憲同志会結成に

 

参加。ただこの大切な時期に桂は亡くなったため、

 

集団指導体制に移行した後、加藤高明が党首になります。

 

第2次大隈内閣では対華21ヶ条要求をおこない

 

外務大臣として歴史に刻まれる行動をします。

 

大隈内閣退陣の後は、憲政会の総裁に就任。

 

選挙権の拡大や元老政治打破を政策目標に掲げていたことが

 

理由でしょうか、総理大臣就任は1924年までお預けと

 

なります。

 

清浦圭吾内閣退陣の原因となった衆議院議員選挙で

 

護憲三派が勝利した結果、1924年6月加藤高明内閣が

 

成立します。加藤内閣が手がけたものとしては

 

日ソ基本条約の締結と普通選挙法の成立が有名です。

 

普通選挙法に関しては治安維持法との抱き合わせでしか

 

成立させることができなかったため、評価の分かれるところ

 

といったところでしょう。

 

以上、国立国会書館に行ったことについて書いて

 

みました。

 

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今回は、遺留分侵害額請求について書いてみます。

 

遺言や生前贈与などによっても侵すことができない最低限の

 

相続財産の取得割合が相続人には認められています。

 

これが遺留分でした。

 

ではこの遺留分を侵害していると相続人が分かった場合

 

どうすればよいのでしょうか?

 

遺留分を侵害しているとわかっても、そんなのは構わない

 

と思うお金に対しておおらかな方、またはこの次の相続で

 

今回の相続財産を取得できることが予測されるため、

 

今回の相続で事を荒立てる必要がないと考える方は

 

特に何もしなくていいかと思います。

 

それ以外の方には、遺留分侵害額請求という権利が用意

 

されています。

 

遺留分侵害額請求とは侵害された遺留分権利者が遺留分を

 

侵害する者(遺贈や贈与を受けた者)に対して、侵害された

 

遺留分に相当する金額の支払いを請求することです。

 

遺留分侵害額請求のやり方は、これといった決まりはなく

 

遺留分を侵害する者に対してこの権利を行使することを

 

相手方に意思表示することでいいことになっています。

 

遺留分侵害額請求はまず遺贈について行使しその後生前贈与

 

という順番になっています。また贈与が複数である時は

 

後の贈与から先に行使していきます。

 

それから行使期間についてですが、相続開始を知った時

 

及び、遺留分侵害の遺贈や贈与があったことを知った時から

 

1年、知らなかったとしても相続開始から10年経過すると

 

時効になります。

 

以上、遺留分侵害額請求について書いてみました。

 

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今回も国立公文書館へ行ったことについて書いてみます。

 

 

↑は、清浦圭吾です。

 

1850年、現在の熊本県出身で、明照寺住職 大久保了思

 

の五男です。

 

この方、住職にはなりませんでしたが、↑のような顔立ちで

 

お経をあげている姿は様になっているかと思います。

 

冗談はともかく、清浦は、最初から政治家になったわけでは

 

なく、官僚になっています。

 

1876年に推薦で司法省に所属します。

 

この間、今でいうと刑事訴訟法にあたる治罪法の制定に

 

関わり「治罪法講義随聴随筆」という本を書き、

 

多くの警察官の実務における指針になったとされています。

 

この治罪法制定に関わったことが大きいのでしょうか、

 

当時内務卿であった山縣有朋の目を引き全国の警察組織を

 

統括する内務省警保局長に任命されます。

 

こうして政界入りの芽がここで作られることになります。

 

1896年第2次松方内閣で清浦は司法大臣に任命された

 

ことを皮切りに、様々な大臣を歴任します。

 

1914年には、シーメンス事件で倒れた山本権兵衛内閣の

 

後を受けて元老から指名された徳川家達が総理大臣になる

 

ことを断り、次に名前の挙がった清浦はこの大命を

 

受け入れました。しかし大臣の人選、特に海軍大臣の人選に

 

難航し清浦内閣は実現しませんでした。

 

その後、1923年第2次山本内閣が虎ノ門事件で

 

総辞職すると再び清浦に組閣が要請されます。

 

今回は実現したものの、組閣基盤が貴族院内の研究会で

 

大臣の顔ぶれが貴族院メンバーに大きく偏っていました。

 

第2次山本内閣後は政友会出身の人が政権を取ると思われて

 

いたことや政党出身者の大臣がいないことなどを理由として

 

新聞各紙も巻き込み全国的に清浦内閣に対する倒閣運動が

 

展開されます。

 

1923年2月1日に政友会など護憲三派は内閣不信任案を

 

提出する意向を固め、それに鋭く気付いた清浦は

 

その前の1月29日に解散を行います。

 

ただその後の衆議院総選挙の結果は清浦に敗北となり

 

議会運営が不可能となったため清浦内閣は総辞職します。

 

5カ月の短命内閣でした。

 

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今回も、遺留分について書いてみます。

 

遺言や生前贈与などによっても侵すことができない最低限の

 

相続財産の取得割合が相続人には認められています。

 

これが遺留分でした。

 

ではもう少し掘り下げて、遺留分算定の基礎となる財産に

 

ついてです。

 

遺留分算定の基礎となる財産は、死亡した時の相続財産+

 

生前贈与の財産の価格-借金等債務です。

 

上記下線部、生前贈与の財産の価格は、贈与する相手方に

 

より期間の制限が設けられています。

 

相続人以外の人にする生前贈与は、生前贈与の目的に関係

 

なく死亡前1年のものが対象となります。

 

ただ、両当事者が遺留分を侵害することが分かったうえで

 

生前贈与を行っていた場合は1年より前の贈与も

 

生前贈与の財産の価格に含めます。

 

これに対して、相続人への生前贈与は死亡前10年間の

 

特別受益に限定されます。

 

ただやはり、この相続人への生前贈与の場合も両当事者が

 

遺留分を侵害することをわかっていながら特別受益となる

 

生前贈与をしていたとすると、10年より前の贈与も

 

生前贈与の財産の価格に含めます。

 

以上、遺留分について書いてみました。

 

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11月も中旬となりました。

 

そのせいか急に寒くなってきました。

 

そういえば最近北朝鮮が静かになっているように

 

思います。ただで静かになるような国とは思えませんので

 

ミサイル開発でもしているのでしょう。

 

こんにちは!

 

今回も国立公文書館へ行ったことについて書いてみます。

 

 

↑は、ワシントン会議に参列の帝国全権委員へご案内状

 

御下の件と呼ばれる文書でこれにより加藤友三郎、

 

幣原喜重郎、徳川家達にワシントン会議の全権委員として

 

全権を委任することを決定しました。

 

ということで、今回は加藤友三郎について書いてみます。

 

 

↑は、加藤友三郎で現在の広島市中区大手町で生まれます。

 

1904年の日露戦争では連合艦隊参謀長として活躍。

 

東郷平八郎、山本権兵衛と並び日本海軍の三祖と呼ばれ

 

ています。ワシントン会議では日本首席全権委員を

 

つとめ、シベリア出兵撤兵や山梨軍縮を進めるなど

 

当時の時代背景からか軍人でありながら軍縮を進めざるを

 

得ない状況におかれます。

 

ワシントン会議においてアメリカからの軍縮案を受け入れる

 

ことを海軍省に伝達した時には、日露戦争振り返れば

 

分かるように、日本の軍備はアメリカに匹敵するものを

 

持っているとしてもお金が続かない。お金がなければ

 

どこかから借りなければならないが、日本の外債を買って

 

くれる国はアメリカしかない。そのアメリカを敵にまわす

 

ことになれば資金調達ができないのでアメリカとは

 

戦争はできないとの考えを述べています。

 

最終的には日本はアメリカとの全面戦争に突入することに

 

なるのですが。

 

以上、国立国会書館に行ったことについて書いて

 

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今回は、遺留分について書いてみます。

 

生前贈与や遺贈、遺言によって相続人にどのような割合で

 

財産を分けるかは基本的に被相続人の自由となっています。

 

ただあまりにも偏った財産の振り分けを認めてしまうと

 

相続人としても当てにしていた財産が急に入ってこなく

 

なったとなり、生活に影響が出てくることが考えられます。

 

そのため、遺言や生前贈与などによっても侵すことが

 

できない最低限の相続財産の取得割合が相続人には認められ

 

ています。これが遺留分です。

 

また遺留分を確保できる相続人を遺留分権利者と呼びます。

 

遺留分権利者として認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人

 

となっています。

 

兄弟姉妹は被相続人とは血のつながりが薄くなっていると

 

思われているためか、遺留分を確保できません。

 

この遺留分権利者全体に保障された遺留分を相対的遺留分と

 

呼ぶのですが、直系尊属のみが相続人であるときは

 

相続財産の1/3、それ以外はすべて1/2です。

 

相続人が二人、三人といる場合は、上記で求めた

 

相対的遺留分に相続人の法定相続割合をかけることによって

 

個別的遺留分を求めることができます。

 

以上、遺留分について書いてみました。

 

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今回も国立公文書館へ行ったことについて書いてみます。

 

 

↑は、ワシントン会議に参列の帝国全権委員へご案内状

 

御下の件と呼ばれる文書でこれにより加藤友三郎、

 

幣原喜重郎、徳川家達にワシントン会議の全権委員として

 

全権を委任することを決定しました。

 

ということで、今回は幣原喜重郎について書いてみます。

 

 

↑の幣原喜重郎は、1872年9月13日に現在の大阪府

 

門真市で生まれます。内閣総理大臣、外務大臣、貴族委員

 

議員、衆議院議長など歴任します。

 

この人について多くの方が知っていることと言えば

 

「幣原外交」だと思います。

 

幣原外交とは、1920年代に彼が繰り広げた欧米列強との

 

協調外交のことを指します。幣原が現在の政治家であった

 

ならアメリカとうまく付き合っていける優秀な政治家と

 

なるのでしょうが、当時の時代背景では必ずしも

 

そうとはなりませんでした。

 

幣原外交と対立する外交として「田中外交」があります。

 

軍部を中心とした軍拡路線なのですが、当時の関東軍の

 

暴走で始まった満州事変などは、まさに「田中外交」と

 

言えます。幣原喜重郎はこの満州事変の収拾に向かって

 

努力をしますが、関東軍の暴走は食い止められず、

 

1945年の終戦まで軍部の独断専行は続きます。

 

終戦直後の東久邇宮内閣が1945年10月5日に総辞職を

 

したことを受け幣原は内閣総理大臣に就任します。

 

以上、国立国会書館に行ったことについて書いて

 

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